枝番号は「57_2」のように指定します。

平成十年以後の各年の課税時期において、個人又は法人有する土地等については、
当分の間、
地価税を課さない。
複合に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。
拡張に規定する人格のない社団等を含む。
複合に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。
優先同法の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法