枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、
複合第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第五項において「譲渡資産」という。
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。

当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を、
第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用に供したとき
若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき
又はこれらの用に供する見込みであるときは、
複合建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。
定義以下この項、第四項及び第五項において「買換資産」という。
複合当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。
除外当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。
除外当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。

当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、
当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、
又は第三十一条第三十二条の規定を適用する。
前項の規定は、
譲渡資産の譲渡をした個人が、
取得指定期間内に同表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を又は当該個人の同項に規定する事業の用居住の用に供する見込みであるときについて準用する。
定義当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)をいう。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定取得価額
語句の指定取得価額の見積額
第三十七条第六項から第九項まで、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
拡張前項において準用する場合を含む。次項において同じ。
この場合において、

次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定の適用を受けた者の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、
又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡
若しくは相続遺贈贈与があつた場合において、
除外前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。
拡張譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。

譲渡所得の金額を計算するときは、

当該買換資産の取得価額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
方法政令で定めるところにより、
条件差込み第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
個人が、
その有する資産で譲渡資産に該当するものと買換資産に該当する資産との交換又はした場合交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、
かつ、
交換差金を取得した場合並びに及びにおける第一項前項の規定第三項において準用する第三十七条第六項
及び第七項第九項第三十七条の二並びに第三十七条の三第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
定義以下この項において「交換譲渡資産」という。
定義以下この項において「交換取得資産」という。
複合政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。
拡張交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。
定義以下この項において「他資産との交換の場合」という。
拡張第二項において準用する場合を含む。
当該交換譲渡資産は、
当該個人が、
その交換の日において、
同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
限定他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。
当該交換取得資産は、
当該個人が、
その交換の日において、
同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
個人が、
その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、

当該個人が又は同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、

当該譲渡をした資産が、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、

当該譲渡による譲渡所得は、
同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、
同条の規定を適用する。
前項の個人が同項の規定により第三十一条の三の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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