枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定の適用を受けた者は、
当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に又は供しない場合供しなくなつた場合には、
これらの事情に該当することとなつた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては、
当該買換資産の取得をした日から四月以内に同条第四項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、
同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、
又は第二号に該当するときにあつては、
当該買換資産の取得をした又は日同号に該当する事情が生じた日から四月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、
若しくは第一項前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
第三十三条の五第三項の規定は、
又は第一項及び第二項の規定による修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、
及び同条第三項第一号第二号中とあるのはと、
同号中とあるのはと読み替えるものとする。
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