枝番号は「57_2」のように指定します。
個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるものについては、
当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。
前項に規定する基準所得金額とは、
次に掲げる金額の合計額をいう。
退職所得金額及び山林所得金額の合計額
第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額
第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額
第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第三十七条の十一の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
及び第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
第一項に規定する基準所得税額とは、
次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額をいう。
非永住者以外の居住者
同法第七条第一項第一号に定める所得につき、
第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
非永住者
所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、
第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
非居住者
所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、
第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
第一項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
同法第九十三条第一項中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
同法第九十五条第一項から第三項までの規定中とあるのはと、
同条第十四項中とあるのはと、
同法第百六十五条の五の三第一項中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定中とあるのはと、
同条第八項中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は国税通則法第十九条第一項及び第二項に規定する課税標準等税額等の計算においては、
又は前三号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。