枝番号は「57_2」のように指定します。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
又は次の各号に掲げる取引取得をし、
かつ、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をした場合には、
及び当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得譲渡所得雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
先物取引に係る課税雑所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
この場合において、
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、
同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
商品先物取引等
当該商品先物取引等の決済
金融商品先物取引等
当該金融商品先物取引等の決済
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得
平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
前項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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