枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
又は次の各号に掲げる取引取得をし、
かつ、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をした場合には、
定義以下この項及び次条において「先物取引」という。
定義以下この項及び次条において「差金等決済」という。

及び当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得譲渡所得雑所得については、
他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に対し、
先物取引に係る課税雑所得等の金額の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。
優先所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、
定義以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。
定義先物取引に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。
この場合において、

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、
当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
商品先物取引等
複合から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの(に規定する商品市場において行われるホに掲げる取引を含む。)又はから第五号までに掲げる取引(同項第四号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。
当該商品先物取引等の決済
除外当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。
金融商品先物取引等
複合金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもののうち政令で定めるもの又は同法第二条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引(同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は同法第二十九条の二第一項第九号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。
当該金融商品先物取引等の決済
除外当該金融商品先物取引等に係る同法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。
除外同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。
平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
除外当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。
限定同条第九項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。
前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、
同項第三十号とあるのは、
とする。
語句の指定山林所得金額
語句の指定山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)
所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とするとあるのはとするとする。
語句の指定譲渡所得の金額
語句の指定租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額
語句の指定し、その残額
所得税法第六十九条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定譲渡所得の金額
語句の指定譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、差金等決済に係る先物取引による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)
語句の指定各種所得の金額
及び所得税法第七十一条第七十二条から第八十七条での規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定総所得金額
語句の指定総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額
同法第九十二条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第九十五条及び第百六十五条の六とあるのはとする。
語句の指定前節(税率)
語句の指定前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
語句の指定課税総所得金額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額
語句の指定課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額
語句の指定その年分の所得税の額
語句の指定その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額
又は前各号に定めるもののほか所得税法第二編第五章の規定による申請申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
前項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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