枝番号は「57_2」のように指定します。
中小企業者及びのうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、
青色申告書を提出するものが、
平成十年六月一日から令和九年三月三十一日までの期間内に、
次に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定機械装置等を製作して、
これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、
建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額は、
当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
機械及び装置
工具
ソフトウエア
車両及び運搬具
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
特定中小企業者等が、
指定期間内に、
特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定機械装置等を製作して、
これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、
当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、
供用年度の所得に対する調整前法人税額からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、
当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する法人が、
各事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のうち、
第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
第一項の規定は、
中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、
適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第二項の規定は、
確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
第三項の規定は、
に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
又は第二項第三項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第五項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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