枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についての認定を受けたものが、
当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日までの間に、
当該認定をしたに規定する認定都道府県知事が作成したに規定する認定地域再生計画に記載されているイ又はロに掲げる地域内において、
当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載されたに規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をして、
これを当該法人の営む事業の用に供した場合には、
その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定建物等の償却限度額は、
当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
次に掲げる特定建物等
百分の十五
取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの
建設をした特定建物等
前号に掲げる特定建物等以外の特定建物等
百分の十
青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についての認定を受けたものが、
当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日までの間に、
当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されているイ又はロに掲げる地域内において、
当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等の取得等をして、
これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、
当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、
供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該法人の供用年度における税額控除限度額が、
当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項第一号に掲げる特定建物等
百分の四
前項第二号に掲げる特定建物等
百分の二
第一項の規定は、
法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、
適用しない。
及び第一項第二項の規定は、
これらの規定の適用を受けようとする特定建物等に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についての認定を又は受けた日から第一項第二項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日までの期間内において、
これらの規定に規定する法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、
適用する。
法人の使用人のうち一般被保険者に該当するもの
法人の使用人のうち高年齢被保険者に該当するもの
第一項の規定は、
確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第二項の規定は、
確定申告書等に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第二十三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、
又は第一項第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人である場合における第四項に規定する離職者がいないかどうかの判定その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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