枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の有する又は土地土地の上に存する権利が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等につき、
当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、
その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に定める金額とする。
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合
帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
法人が、
第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において又は適格分割適格現物出資適格現物分配を行う場合において、
当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときは、
当該交換取得資産につき、
当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、
その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第六十五条の七第八項の規定は、
前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
第四項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第六十五条の七第十三項の規定は、
又は第一項第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
及び第一項第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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