枝番号は「57_2」のように指定します。

法人の有する又は土地土地の上に存する権利が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
複合棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。

当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等につき、
当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、
定義以下この条において「交換取得資産」という。
複合土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。
定義次項において「交換譲渡資産」という。
定義第四項において「圧縮限度額」という。

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
除外第六十五条の三から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。
拡張当該土地等とともににおいての規定による清算金の取得をした場合を含む。
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
限定政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。
限定農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。
除外第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から第六十五条の五の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。
拡張当該土地等とともににおいての規定による清算金の取得をした場合を含む。
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、

当該各号に定める金額とする。
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合
帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合
帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
及び第六十五条の七第五項第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、
同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、
それぞれ準用する。
法人が、
第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において又は適格分割適格現物出資適格現物分配を行う場合において、
複合その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。

当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときは、

当該交換取得資産につき、
当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
第四項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
又は第一項第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
及び第一項第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、

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