枝番号は「57_2」のように指定します。
相続又は遺贈による財産の取得を又はした個人で当該相続遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、
当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、
同項に規定する取得費は、
当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書に、
前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
若しくは確定申告書修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
当該譲渡をした者の当該各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、
その者は、
それぞれ次の各号に定める日まで、
税務署長に対し、
更正の請求をすることができる。
当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出をした者
当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日
又は当該修正申告書の提出更正があつた日の翌日から四月を経過する日
又は同項の規定による修正申告書の提出の規定による更正の請求に基づく更正があつた者
又は当該修正申告書の提出更正があつた日の翌日から四月を経過する日
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。
この場合において、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、
又は同条第二項に規定する納付すべき相続税の額とし同法第二十条第二十一条の十五第三項第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、
又は同法の規定による相続税額当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
第一項の規定を適用する場合において、
同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、
譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条第一項の規定による更正の請求を行つたことにより第一項の相続税額が減少した場合において、
当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を又は提出したこと更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、
同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
及び第二項第三項第五項から前項までに定めるもののほか、
相続税法第十九条の規定の適用がある場合における第一項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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