枝番号は「57_2」のように指定します。

相続又は遺贈による財産の取得又はした個人で当該相続遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、
当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、
同項に規定する取得費は、
当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
複合贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。
拡張相続税法又は第七十条の五第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。
定義これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。
定義同号において「相続税申告期限」という。
条件差込み同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額
拡張第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書に、
前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
限定所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。

適用する。
税務署長は、
若しくは確定申告書修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
当該譲渡をした者の当該各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、
方法次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、

その者は、
それぞれ次の各号に定める日まで、
税務署長に対し、
更正の請求をすることができる。
当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出した者
複合第六十九条の三第五項第一号第七十条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。
除外当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。
当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日
の規定による修正申告書の提出又はの規定による又は第二十六条の規定による更正があつた者
方法当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の前段の規定の適用があつたことにより、拡張包括遺贈者を含む。
複合当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。
又は当該修正申告書の提出更正があつた日の翌日から四月を経過する日
又は同項の規定による修正申告書の提出の規定による更正の請求に基づく更正があつた者
方法当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続のに規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、拡張包括遺贈者を含む。
又は当該修正申告書の提出更正があつた日の翌日から四月を経過する日
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのはと、
第三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項
語句の指定更正請求書に、同項
語句の指定、確定申告書若しくは修正申告書
語句の指定次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書
語句の指定添付がない確定申告書若しくは修正申告書
第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、
同一の被相続人又はからの相続遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第一項の規定の適用を受ける者がある場合には、
定義第七十条の六第一項に規定する被相続人をいう。

又は同条第二項に規定する納付すべき相続税の額とし同法第二十条第二十一条の十五第三項第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、

又は同法の規定による相続税額当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、
相続又は遺贈による又は第六十条の三第一項の規定の適用を受けた資産を含まないものとし、
当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき第三十三条の三の規定の適用を又は若しくは受けた場合における当該資産に係る同条第一項第九項の換地処分同条第二項
若しくは第四項第六項第八項の権利変換により取得した資産を含むものとする。
除外同条第四項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつたものを除く。
第一項の規定を適用する場合において、

同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、
譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条第一項の規定による更正の請求を行つたことにより第一項の相続税額が減少した場合において、

当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を又は提出したこと更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、
所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出が又はあつた日当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、
同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
及び第二項第三項第五項から前項でに定めるもののほか、
相続税法第十九条の規定の適用がある場合における第一項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法