枝番号は「57_2」のように指定します。
農業を営んでいた個人として政令で定める者の相続人で政令で定めるものが、
当該被相続人からの又は相続遺贈によりその農業の用に及び供されていた農地採草放牧地の取得をした場合には、
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該並びに及び農地採草放牧地準農地で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
納税猶予期限まで、
その納税を猶予する。
ただし書き
ただし、
当該農業相続人が、
又はその納税猶予期限当該贈与があつた日のいずれか早い日前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める日から二月を経過する日まで、
当該納税を猶予する。
当該又は相続遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、
若しくは贈与転用をし、
当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による若しくは権利賃借権の設定をし、
若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄をし、
又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅があつた場合において、
当該又は若しくは譲渡贈与転用設定耕作の放棄消滅があつた当該特例農地等に係る土地の面積が、
当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る又は耕作養畜の用に供する土地の面積の百分の二十を超えるとき
その事実が生じた日
当該又は相続遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
その廃止の日
同一の被相続人からの又は相続遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、
当該各号に定める金額とする。
この場合において、
第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、
同項第二号中とあるのは、
とする。
前項の規定の適用を受ける農業相続人
次に掲げる金額の合計額
当該又は相続遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
国税局長は、
農業投資価格を決定する場合には、
土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、
同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第二項第二号イに掲げる金額とする。
当該又は相続遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、
その並びに及び分割されていない農地採草放牧地準農地は、
当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
第一項に規定する納税猶予期限とは、
当該各号に定める日をいう。
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人
その死亡の日
その死亡の日
生産緑地等
に規定する市街化区域内に所在する又は農地採草放牧地以外のもの
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人
その死亡の日
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人
その又は死亡の日相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日
第一項の規定の適用を受ける特例農地等の又は全部一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日前に当該農業相続人による譲渡等が又はあつた場合当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地のうちに若しくは農地採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、
納税猶予分の相続税額のうち、
当該譲渡等が又はあつた特例農地等当該農業の用に供されていない準農地の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
当該譲渡等が又はあつた日当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地の全部一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する又は若しくは買取りの申出指定の解除若しくは告示事由に係る又は農地採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該又は農地採草放牧地が都市営農農地等である場合において、
当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき
当該買取りの申出が又はあつた日当該指定の解除があつた日
又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
の規定による指定の解除があつた場合
特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合
同法第二十条第一項の規定による告示が又はあつた日当該事由が生じた日
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人がその有する当該権利の譲渡等を又はした場合当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、
当該農業相続人が当該又は譲渡等廃止をしたものとみなす。
被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、
その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、
同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地の全部一部に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づき貸し付けた場合において、
当該農業相続人が当該又は貸し付けた農地採草放牧地で政令で定めるものに代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する又は農地採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、
かつ、当該又は借り受けている農地採草放牧地の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、
当該農業相続人に係る及び第一項ただし書第七項の規定の適用については、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、
同項の規定の適用を及び受ける旨同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定が及びあつたものとして第一項ただし書第七項の規定を適用する。
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合
その事実が生じた日
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の又は全部一部につき耕作の放棄があつた場合
当該借受代替農地等についての規定による勧告があつた日
当該貸付特例適用農地等を借り受けた者が当該貸付特例適用農地等の又は全部一部につき、
又は農地採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合
当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
又は前項第一号第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が若しくは同項第一号第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地を又は借り受けたとき当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、
当該農業相続人が、
第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、
前項の規定は適用しない。
この場合における同項の規定の適用については、
及び当該再借受代替農地等当該借受代替農地等は、
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、
当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし書第七項の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、
この限りでない。
第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、
当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、
当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、
同項の規定を適用する。
第十項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第七十条の四第十五項の規定は、
又は第一項第一号第七項の場合において、
これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の又は全部一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。
この場合において、
第七項の場合において、
第一項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する又は若しくは農地採草放牧地当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地で、
当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第七項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る譲渡等は、
なかつたものとみなす。
当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、
当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、
同日において譲渡等をされたものとみなす。
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、
当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、
第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
第七十条の四第十七項の規定は、
第八項の場合において、
第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、
第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に若しくは当該買取りの申出等に係る都市営農農地等特定市街化区域農地等に係る農地採草放牧地の全部一部の譲渡等をする見込みであり、
かつ、
当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の若しくは全部一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。
この場合において、
同条第十七項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと読み替えるものとする。
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、
又は賃借権使用貸借による権利の設定に基づき貸付けを行つた場合において、
当該貸付けに係る期限の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける及び第一項第七項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る地上権等の設定は、
なかつたものとみなす。
当該農業相続人が、
当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の又は全部一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、
当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、
同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
当該一時的道路用地等の用に又は供されている特例農地等の全部一部のうちに準農地がある場合の第七項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
前項の規定の適用を受ける農業相続人は、
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、
当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし書第七項の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、
この限りでない。
第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、
当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、
当該特例農地等は第二十二項の承認を受けた特例農地等とみなして、
この条の規定を適用する。
この場合において、
又は当該死亡による相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、
当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第二十五項の規定は、
第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定は、
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、
疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、
当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による又は権利賃借権の設定に基づく貸付けを行つたときについて準用する。
この場合において、
第七十条の四第二十二項中とあるのはと、
前項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、
当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
前項の規定は、
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの又は相続遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、
当該並びに及び農地採草放牧地準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、
又は同項に規定する相続税の全部につき同項第八項第三十五項第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、
引き続いて同項の規定の適用を及び受けたい旨同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、
同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、
第三十五項の規定の適用については、
当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
並びに第一項に規定する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
第三十二項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第三十二項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、
第一項に規定する相続税については、
当該期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の場合において、
同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、
税務署長は、
第一項に規定する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び同法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第七十条の四第三十二項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予がされた場合における及び国税通則法国税徴収法の規定の適用について準用する。
この場合において、
同条第三十二項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項ただし書、第七項、又は第八項第三十五項第三十六項の規定に該当する相続税及び第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
及び相続税法第三十八条第一項第四十一条第一項の規定は、
適用しない。
又は相続遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、
当該特例農地等の価額は、
当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、
又は相続税法第三十八条第一項第四十七条第五項第五十二条第一項第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
及び第八項第一号ロ第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、
相続税法第三十八条第一項の延納期間は、
五年以内とし、
同法第五十二条第一項の利子税の割合は、
年六・六パーセントとして、
これらの規定を適用し、
及び同法第四十一条第一項第四十八条の二第一項の規定は、
適用しない。
第一項の場合において、
同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、
当該各号に定める相続税は、
免除する。
当該農業相続人が死亡した場合
第一項に規定する相続税
当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する相続税
当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
当該農業相続人がその被相続人からの又は相続遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち市街化区域内農地等に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
第一項ただし書の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
第七項の規定の適用があつた場合
譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第八項の規定の適用があつた場合
特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第三十五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
第三十六項の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第七十条の四第三十六項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、
又は農林水産大臣都道府県知事、
若しくは市町村長農業委員会が同条第三十六項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第七十条の四第三十七項の規定は、
第七項に規定する準農地に係る農業委員会の通知について準用する。
この場合において、
この場合において、
同条第三十八項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
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