枝番号は「57_2」のように指定します。

農業を営んでいた個人として政令で定める者の相続人で政令で定めるものが、
当該被相続人からの又は相続遺贈によりその農業の用に及び供されていた農地採草放牧地の取得した場合には、
定義以下この条において「被相続人」という。
定義以下この条において「農業相続人」という。
複合特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(又は第三十三条第一項の規定によるに規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第一号を除き、以下この条において同じ。
複合特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。
複合前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第十九項から第二十一項までを除き、以下この条において同じ。
拡張当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。

当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該並びに及び農地採草放牧地準農地で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
定義以下この条において「相続税の申告書」という。
除外政令で定めるものを除く。
複合当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。

納税猶予期限まで、
その納税を猶予する。
優先同法第三十三条の規定にかかわらず、
条件差込み当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第三十九項第三号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。
ただし書き
ただし
当該農業相続人が、
又はその納税猶予期限当該贈与あつた日のいずれか早い日前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
定義以下この条において「死亡等の日」という。

当該各号に定める日から二月を経過する日まで、
当該納税を猶予する。
当該又は相続遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、
若しくは贈与転用をし、
当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による若しくは権利賃借権の設定をし、
若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄をし、
又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用受けるこれらの権利の消滅あつた場合において、
除外第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。
除外採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。
除外の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。
定義農地についての規定による勧告(当該農地がの規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るも各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。
除外これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。
除外第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。

当該又は若しくは譲渡贈与転用設定耕作の放棄消滅あつた当該特例農地等に係る土地の面積が、
当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る又は耕作養畜の用に供する土地の面積の百分の二十を超えるとき
定義以下この条において「譲渡等」という。
条件差込み当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積
拡張当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。
条件差込みその時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積
その事実が生じた日
当該又は相続遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
その廃止の日
同一の被相続人からの又は相続遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、
当該各号に定める金額とする。
方法次の各号に掲げる者の区分に応じ、
条件差込みその者が相続税法第十八条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額
この場合において、

第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、
同項第二号とあるのは、
とする。
語句の指定相続税の課税価格
語句の指定租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格
前項の規定の適用を受けない者
当該又は相続遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、
当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、
同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
条件差込み相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額
複合特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。
前項の規定の適用を受ける農業相続人
次に掲げる金額の合計額
当該又は相続遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
条件差込み前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
国税局長は、
農業投資価格を決定する場合には、

土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、
同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第二項第二号イに掲げる金額とする。
条件差込み当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第二項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額
当該又は相続遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、
その並びに及び分割されていない農地採草放牧地準農地は、
当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
時期第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、
第一項に規定する納税猶予期限とは、
当該各号に定める日をいう。
方法次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人
その死亡の日
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第七十条の四第二項第四号イに掲げる農地又は採草放牧地有する農業相続人
定義イ及び第三十九項第四号において「生産緑地等」という。
除外前号に掲げる農業相続人を除く。
その死亡の日
補足説明相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日
生産緑地等
除外都市営農農地等に該当するものを除く。
に規定する市街化区域内に所在する又は農地採草放牧地以外のもの
定義以下この条において「市街化区域内農地等」という。
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人
除外前二号に掲げる農業相続人を除く。
その死亡の日
補足説明相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日
又は相続遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人
除外第一号及び第二号に掲げる農業相続人を除く。
その又は死亡の日相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日
第一項の規定の適用を受ける特例農地等の又は全部一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日前に当該農業相続人による譲渡等が又はあつた場合当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地のうちに若しくは農地採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、
条件差込み当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日
除外当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。
除外同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。
除外農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。

納税猶予分の相続税額のうち、
当該譲渡等が又はあつた特例農地等当該農業の用供されていない準農地の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
当該譲渡等が又はあつた日当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
定義以下この項において「譲渡特例農地等」という。
定義以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。
定義以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地の全部一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
条件差込み当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日

納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する又は若しくは買取りの申出指定の解除若しくは告示事由に係る又は農地採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
定義以下この条において「買取りの申出等」という。
定義以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
当該又は農地採草放牧地が都市営農農地等である場合において、

当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき
当該買取りの申出が又はあつた日当該指定の解除があつた日
又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
拡張の規定により読み替えて適用する場合を含む。
の規定による指定の解除があつた場合
特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合
方法当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、
除外当該変更により第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。
同法第二十条第一項の規定による告示が又はあつた日当該事由が生じた日
拡張同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。
第七十条の四第六項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、
当該農地等が前条第一項の規定により又は相続遺贈により取得されたものとみなされる場合において、

又は当該死亡による相続遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第一項の規定の適用を受けているときは、

当該農業相続人に係る及び同項第七項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人がその有する当該権利の譲渡等を又はした場合当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、
定義次号において「被設定者」という。

当該農業相続人が当該又は譲渡等廃止をしたものとみなす。
被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、

その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、
同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地の全部一部に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づき貸し付けた場合において、
定義以下この条において「賃借権等」という。

当該農業相続人が当該又は貸し付けた農地採草放牧地で政令で定めるものに代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する又は農地採草放牧地同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、
かつ、当該又は借り受けている農地採草放牧地の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、
定義以下この条において「貸付特例適用農地等」という。
定義以下この条において「借受代替農地等」という。

当該農業相続人に係る及び第一項ただし第七項の規定の適用については、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、
同項の規定の適用を及び受ける旨同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
方法政令で定めるところにより、

適用する。
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、

当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定が及びあつたものとして第一項ただし第七項の規定を適用する。
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合
条件差込み当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積
除外次号に掲げる場合を除く。
その事実が生じた日
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の又は全部一部につき耕作の放棄があつた場合
当該借受代替農地等についての規定による勧告があつた日
当該貸付特例適用農地等を借り受けた者が当該貸付特例適用農地等の又は全部一部につき、
又は農地採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合
条件差込みに規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者
拡張当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。
当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
又は前項第一号第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、

当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が若しくは同項第一号第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地又は借り受けたとき当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、
複合第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。
限定当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。

当該農業相続人が、
第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、
方法政令で定めるところにより、

前項の規定は適用しない。
この場合における同項の規定の適用については、
及び当該再借受代替農地等当該借受代替農地等は、
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期第十一項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、
方法政令で定めるところにより、
定義次項において「継続届出書」という。
前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、

当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし第七項の規定を適用する。
ただし書き
ただし
当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、

政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、

この限りでない。
第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、

当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、
当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、
同項の規定を適用する。
第十項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第十一項から前項までに定めるもののほか、
第十六項の規定は、
第七十条の四第八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した及び場合同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、
同条第八項に規定する貸付特例適用農地等が前条第一項の規定により又は相続遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
又は第一項第一号第七項場合において、

これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の又は全部一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。
条件差込み当該譲渡等が同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

第七十条の四第十五項とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項及び第四項
語句の指定第七十条の六第一項又は第七項
語句の指定農地等
語句の指定第七十条の六第一項に規定する特例農地等
語句の指定第一項
語句の指定農地等
第七項場合において、

第一項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する又は若しくは農地採草放牧地当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地で、
当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第七項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
時期同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、限定第一項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。
複合同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号において「代替特例農地等」という。
方法政令で定めるところにより、
当該承認に係る譲渡等は、
なかつたものとみなす。
当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、
時期当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、

当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、
同日において譲渡等をされたものとみなす。
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、

当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、
第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
第八項場合において、

第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、
第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に若しくは当該買取りの申出等に係る都市営農農地等特定市街化区域農地等に係る農地採草放牧地の全部一部の譲渡等をする見込みであり、
かつ、
当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の若しくは全部一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。
この場合において、

同条第十七項とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同項第三号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項第四項及び第五項
語句の指定第七十条の六第一項第七項及び第八項
語句の指定第一項ただし書及び第四項
語句の指定第七十条の六第一項ただし書及び第七項
語句の指定特定農地等
語句の指定第五項
語句の指定第一項
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、
同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の又は全部一部第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供するために地上権、
又は賃借権使用貸借による権利の設定に基づき貸付けを行つた場合において、
定義以下この条において「一時的道路用地等」という。
複合民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十四項までにおいて「地上権等の設定」という。

当該貸付けに係る期限の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける及び第一項第七項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
定義以下この項において「貸付期限」という。
方法政令で定めるところにより、
当該承認に係る地上権等の設定は、
なかつたものとみなす。
当該農業相続人が、
当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の又は全部一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、

当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、
同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
当該一時的道路用地等の用に又は供されている特例農地等の全部一部のうちに準農地がある場合第七項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項
語句の指定十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第二十二項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第一項
語句の指定同日
前項の規定の適用を受ける農業相続人は、
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、
方法政令で定めるところにより、
定義次項において「継続貸付届出書」という。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、

当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし第七項の規定を適用する。
ただし書き
ただし
当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、

政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、

この限りでない。
第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、

当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、
当該特例農地等は第二十二項の承認を受けた特例農地等とみなして、
この条の規定を適用する。
除外政令で定めるものを除く。
この場合において、

又は当該死亡による相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、
当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前三項に定めるもののほか、
第二十五項の規定は、
第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した及び場合同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、
同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する農地等が前条第一項の規定により又は相続遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定は、
第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、
疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、
限定次条第一項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。

当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による又は権利賃借権の設定基づく貸付けを行つたときについて準用する。
除外民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。
定義次項において「営農困難時貸付け」という。
この場合において、

第七十条の四第二十二項とあるのはと、
語句の指定第一項ただし書及び第四項
語句の指定第七十条の六第一項ただし書及び第七項
語句の指定農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第二十三項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第二十五項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第二十七項」とあるのは「第七十条の六第三十二項」と読み替えるものとする。
前項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、
営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、
当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
前項の規定は、
第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した及び場合同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、
同条第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第一項の規定により又は相続遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの又は相続遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、
当該並びに及び農地採草放牧地準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、

適用しない。
第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、
又は同項に規定する相続税の全部につき同項第八項第三十五項第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、
引き続いて同項の規定の適用を及び受けたい旨同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、
方法政令で定めるところにより、
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、
同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、

当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、
方法政令で定めるところにより、

第三十五項の規定の適用については、
当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
並びに第一項に規定する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
第三十二項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
除外既に第七項第八項又は第三十九項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項第三十九項第一号から第三号まで並びに第四十項第一号及び第五号において同じ。
除外第三十七項において準用する第七十条の四第三十二項第三号の規定によりの規定の適用がある場合を除き、
第三十二項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、

第一項に規定する相続税については、
当該期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項場合において、

同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、

税務署長は、
第一項に規定する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
除外既に第七項第八項又は第三十九項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。
この場合においては、
及び同法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定による納税の猶予がされた場合における及び国税通則法国税徴収法の規定の適用について準用する。
この場合において、

同条第三十二項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第四項第五項又は前二項
語句の指定第一項
語句の指定贈与税に
語句の指定第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税
語句の指定第七十条の六第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税
第一項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第三十八条
次に定めるところによる。
第一項ただし書、第七項又は第八項第三十五項第三十六項の規定に該当する相続税及び第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、
適用しない。
限定第一号イに係る部分に限る。
又は相続遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、
当該特例農地等の価額は、
当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、
拡張同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。
及び第八項第一号第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、
五年以内とし、
同法第五十二条第一項の利子税の割合は、
年六・六パーセントとして、
これらの規定を適用し、
適用しない。
第一項場合において、

同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号のいずれかに掲げる場合該当することとなつたときは、
適用範囲当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第一号から第三号まで。以下この項において同じ。
除外その該当することとなつた日前に第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。

当該各号に定める相続税は、
免除する。
方法政令で定めるところにより、
当該農業相続人が死亡した場合
第一項に規定する相続税
当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する相続税
当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
当該農業相続人がその被相続人からの又は相続遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち市街化区域内農地等に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの
除外第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等を除く。
第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、

当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
方法当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、
補足説明特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント
第一項ただし書の規定の適用があつた場合
除外第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。
同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
第七項の規定の適用があつた場合
除外第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。
譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第八項の規定の適用があつた場合
除外第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。
特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第三十五項の規定の適用があつた場合
除外第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。
同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合
除外次号に掲げる場合に該当する場合を除く。
同項に規定する相続税のうち、
当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限
第三十六項の規定の適用があつた場合
同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、
又は農林水産大臣都道府県知事
若しくは市町村長農業委員会同条第三十六項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該農地等
語句の指定第七十条の六第一項に規定する特例農地等
第七項に規定する準農地に係る農業委員会の通知について準用する。
補足説明ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長
この場合において、

第七十条の四第三十七項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定第七十条の六第一項
語句の指定受贈者
税務署長が、
第四十一項において準用する同条第三十六項の規定による又は農林水産大臣都道府県知事
及び若しくは市町村長農業委員会の通知前項において準用する同条第三十七項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。
この場合において、

同条第三十八項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定受贈者
同一の被相続人からの又は相続遺贈により財産の取得をした者のうちに第一項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第二十条の規定により控除される金額の計算の方法、
同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出その及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第三項から前項までに定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法