枝番号は「57_2」のように指定します。
農業を営む個人で政令で定める者が、
その農業の用に供している農地及びの全部当該用に供している採草放牧地並びにのうち政令で定める部分及び当該農地採草放牧地とともに規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもののうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合には、
当該並びに及び農地採草放牧地準農地の贈与を受けた者の規定による期限内申告書の提出により納付すべき贈与税の額のうち、
当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、
当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該贈与者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
ただし書き
ただし、
当該受贈者が、
同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日まで、
当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、
それぞれ当該納税を猶予する。
当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、
若しくは贈与転用をし、
当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による若しくは権利賃借権の設定をし、
若しくは当該農地等につき耕作の放棄をし、
又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅があつた場合において、
当該又は若しくは譲渡贈与転用設定耕作の放棄消滅があつた当該農地等に係る土地の面積が、
当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る又は耕作養畜の用に供する土地の面積の百分の二十を超えるとき
その事実が生じた日
当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合
その廃止の日
当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、
及び第三十五項第一号に規定する贈与税当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき
当該届出書の提出があつた日
農地
に規定する農地をいう。
採草放牧地
に規定する採草放牧地をいう。
特定市街化区域農地等
に規定する市街化区域内に所在する又は農地採草放牧地で、
平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するものをいう。
都の区域
又はに規定する首都圏に規定する近畿圏に規定する中部圏内の市の区域
ロに規定する市以外の市でその区域の又は全部一部がに規定する既成市街地若しくはに規定する近郊整備地帯、
又は若しくはに規定する既成都市区域に規定する近郊整備区域に規定する都市整備区域内にあるものの区域
都市営農農地等
に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる又は農地採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。
に掲げる又は生産緑地地区内にある農地採草放牧地
に掲げる田園住居地域内にある農地
に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第一項に規定する区域内にある農地
次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、
同項の規定の適用を受ける農地等については、
同法第二章第三節の規定は、
適用しない。
相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
第一項の規定の適用を受ける農地等の又は全部一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等が又はあつた場合当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地のうちに若しくは農地採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、
納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等が又はあつた農地等当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、
当該譲渡等が又はあつた日当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地の全部一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する又は若しくは買取りの申出指定の解除若しくは告示事由に係る又は農地採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、
当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該又は農地採草放牧地が都市営農農地等である場合において、
当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき
当該買取りの申出が又はあつた日当該指定の解除があつた日
又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
の規定による指定の解除があつた場合
特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合
同法第二十条第一項の規定による告示が又はあつた日当該事由が生じた日
第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため第一項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、
当該設定を及びしたこと当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、
当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、
当該受贈者に係る及び同項ただし書第四項の規定の適用については、
当該設定は、
なかつたものとみなす。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る及び第一項第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人がその有する当該権利の譲渡等を又はした場合当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、
当該受贈者が当該又は譲渡等廃止をしたものとみなす。
被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、
当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、
同項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又はに規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権の設定に基づき貸し付けた場合において、
当該受贈者が当該又は貸し付けた農地採草放牧地で政令で定めるものに代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する又は農地採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、
かつ、当該又は借り受けている農地採草放牧地の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、
当該受贈者に係る及び第一項ただし書第四項の規定の適用については、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、
同項の規定の適用を及び受ける旨同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定が及びあつたものとして第一項ただし書第四項の規定を適用する。
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合
その事実が生じた日
当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の又は全部一部につき耕作の放棄があつた場合
当該借受代替農地等についての規定による勧告があつた日
当該貸付特例適用農地等を借り受けた者が当該貸付特例適用農地等の又は全部一部につき、
又は農地採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合
当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、
又は前項第一号第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が若しくは同項第一号第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地を又は借り受けたとき当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、
当該受贈者が、
第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、
前項の規定は適用しない。
この場合における同項の規定の適用については、
及び当該再借受代替農地等当該借受代替農地等は、
第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、
当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、
当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし書第四項の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、
この限りでない。
第八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は第一項第一号第四項の場合において、
これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の又は全部一部をもつて農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける及び第一項第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る譲渡等は、
なかつたものとみなす。
当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、
当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、
同日において譲渡等をされたものとみなす。
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、
当該取得に係る又は農地採草放牧地は、
第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
第四項の場合において、
第一項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する又は若しくは農地採草放牧地当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地で、
当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る譲渡等は、
なかつたものとみなす。
当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、
当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、
同日において譲渡等をされたものとみなす。
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の又は全部一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、
当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、
第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
第五項の場合において、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が、
第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に若しくは当該買取りの申出等に係る都市営農農地等特定市街化区域農地等に係る農地採草放牧地若しくはの全部一部の譲渡等をする見込みであり、
かつ、
当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の若しくは全部一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、
及び第四項第五項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
及び第一項ただし書第四項の規定の適用については、
当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る又は特定農地等の全部一部の譲渡等をした場合には、
当該譲渡等は、
なかつたものとみなす。
第五項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る買取りの申出等は、
なかつたものとみなす。
当該承認に係る若しくは特定農地等の全部一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、
当該譲渡等を又はしなかつた特定農地等都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、
同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る又は特定農地等の全部一部の譲渡等をした場合において、
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の又は全部一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、
当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、
同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る又は特定農地等の全部一部の譲渡等をした場合において、
当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の又は全部一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、
当該取得に係る又は農地採草放牧地は、
第一項の規定の適用を又は受ける農地採草放牧地とみなす。
第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、
同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の又は全部一部を一時的道路用地等の用に供するために地上権、
又は賃借権使用貸借による権利の設定に基づき貸付けを行つた場合において、
当該貸付けに係る期限の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける及び第一項第四項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該承認に係る地上権等の設定は、
なかつたものとみなす。
当該受贈者が、
当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の又は全部一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、
当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、
同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
当該一時的道路用地等の用に又は供されている農地等の全部一部のうちに準農地がある場合の第四項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
前項の規定の適用を受ける受贈者は、
当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、
当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、
及び第一項ただし書第四項の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、
当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、
この限りでない。
第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第五項の規定の適用に関する事項その他第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、
障害、
疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、
当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による又は権利賃借権の設定に基づく貸付けを行つたときは、
政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、
及び第一項ただし書第四項の規定の適用については、
当該営農困難時貸付けを行つた農地等に係る権利設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の又は放棄地上権、
永小作権、使用貸借による若しくは権利賃借権の消滅があつた場合には、
当該営農困難時貸付農地等に係る及び第一項ただし書第四項の規定の適用については、
次の各号に定めるところによる。
当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。
当該営農困難時貸付農地等について、
新たな営農困難時貸付けを又は行つた場合前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、
政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを又は行つている旨当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、
当該営農困難時貸付農地等のうち、
新たな営農困難時貸付けを又は行つた部分当該受贈者の農業の用に供した部分については、
当該又は耕作の放棄及び前号の権利設定新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の又は放棄権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、
政令で定めるところにより当該耕作の又は放棄権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、
当該税務署長の承認を受けたときに限り、
当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、
当該及び耕作の放棄第一号の権利設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
前号の承認を受けた受贈者が、
当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、
新たな営農困難時貸付けを又は行つた場合当該受贈者の農業の用に供した場合において、
政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを又は行つている旨当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該営農困難時貸付農地等のうち、
新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、
新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、
それぞれ権利設定があつたものとみなす。
第二十二項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、
若しくは前項第二号の届出書同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、
これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、
これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
第二十二項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十七項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、
同項の規定の適用を並びに受けようとする旨及び当該農地等の明細納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける受贈者は、
又は同項に規定する贈与税の全部につき同項第五項第三十項第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、
引き続いて同項の規定の適用を及び受けたい旨同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、
同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、
当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、
第三十項の規定の適用については、
当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
並びに第一項に規定する贈与税及び当該贈与税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
第二十七項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第二十七項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、
第一項に規定する贈与税については、
当該期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の場合において、
受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、
税務署長は、
第一項に規定する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び同法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定による納税の猶予がされた場合における及び国税通則法国税徴収法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、
その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の場合において、
贈与者が死亡したとき、
又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したときは、
第一項に規定する贈与税は、
免除する。
第一項の規定の適用を受けた受贈者は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
第一項ただし書の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限
第四項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第三十項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第三十一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
又は農林水産大臣都道府県知事、
若しくは市町村長農業委員会は、
第一項の規定の適用を受ける農地等について、
その所有権の移転、その及び使用収益を目的とする権利の設定、
若しくは移転消滅、
その転用、その又は耕作の放棄買取りの申出等に関し、
法令の規定に基づき許可、
あつせん、
通知、
届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、
当該及び使用収益を目的とする権利の設定、
若しくは移転消滅、
又は当該転用当該耕作の放棄当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、
遅滞なく、
当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、
又は国税庁長官当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
農業委員会は、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が第四項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、
同日におけるその利用の形態その他の現況を、
当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
税務署長は、
前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、
これらの規定に規定する又は農林水産大臣都道府県知事、
若しくは市町村長農業委員会に対し、
第一項の規定の適用を及び受ける受贈者同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第一項の規定の適用を受ける受贈者で第六項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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