枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人は、
平成十年四月一日以後に発行された民間国外債につき支払を受けるべき利子について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、
居住者又は内国法人に対しその利子の支払をする者は、
その支払をする金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月末日までに、
これを国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
及び所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして同法国税通則法国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、
第一項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、
当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、
同法第六十八条第一項中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は非居住者外国法人が、
平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子の支払を受ける場合において、
その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、
その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、
その支払を受ける際、
その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
前項の規定は、
民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、
適用しない。
この場合において、
当該非居住者が、
第四項の規定による非課税適用申告書を提出しており、
かつ、
当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、
第四項の場合において、
非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、
同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
第四項の非居住者若しくは外国法人又は第六項後段の非居住者は、
第四項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、
同項の利子の支払をする者に対し、
当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該非居住者等は、
当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は非居住者外国法人が、
平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、
当該保管の委託を受けている支払の取扱者で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、
取次ぎ又は代理をするものが、
その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、
その利子の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項をその利子の支払をする者に対し通知をし、
かつ、
その利子の支払をする者が、
その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、
又は当該非居住者外国法人は、
その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行を又はする者の特殊関係者でない非居住者外国法人である場合
その旨
当該利子の支払を受けるべき者に居住者、
又は内国法人当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合
当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行を及びする者の特殊関係者でない非居住者外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
及び第四項第七項から前項までの規定は、
金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものが平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子の支払を受ける場合について準用する。
この場合において、
第四項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第十項に規定する特定民間国外債とは、
次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等に、
当該民間国外債の引受け等を行う者は、
当該民間国外債を居住者、
内国法人並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人又はに対して当該引受契約等に基づく募集売出し、
又は募集売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、
又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合には、
当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。
前各項の規定は、
平成十年四月一日以後に発行された外貨債の利子について準用する。
この場合において、
第三項中とあるのはと、
第六項中とあるのはと読み替えるものとする。
民間国外債の発行を又はした者で第四項第六項後段の規定の適用があるもの規定による所得税の徴収をしなかつたものは、
当該発行を又はした者の特殊関係者である非居住者外国法人の氏名及び名称国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
並びに第三項に定めるもののほか非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項利子受領者情報の通知及びその通知に係る情報の保存管理に関する事項、
利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、
利子受領者確認書の提出に関する事項、
民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、
及び第二項第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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