枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、
他の所得と区分し、
その支払を受けるべき金額に対し、
百分の十八の税率を適用して所得税を課する。
又は内国法人外国法人は、
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、
その支払を受けるべき金額について百分の十八の税率を適用して所得税を課する。
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者は、
当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額に百分の十八の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
前項の割引債につき償還が行われる場合には、
同項の規定により徴収される所得税は、
同項の取得者が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。
この場合において、
当該取得者が又は内国法人外国法人であるときは、
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、
その発行者が償還期限を繰り上げて償還を又はする場合当該期限前に買入消却をする場合には、
当該発行者は、
その償還を受ける者に対し、
第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、
償還差益の支払をする場合には、
当該発行者は、
その支払を受ける者に対し、
第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額又はに相当する金額の全部一部を還付する。
前各項に規定する割引債とは、
割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの以外のものをいい、
これらの規定に規定する償還差益とは、
割引債の償還金額がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
又は第三項の規定により発行されるに規定する外貨債
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
平成二十八年一月一日以後に発行された公社債
第三項から第六項までに定めるもののほか、
外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡を及びしたことによる所得その他第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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