枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十条の四第一項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、
当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときは、
又は当該贈与者の死亡による相続遺贈に係る相続税については、
当該農地等の受贈者が当該農地等をその贈与者から相続により取得したものとみなす。
この場合において、
又は当該死亡による相続遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、
その死亡の日における価額による。
受贈者が農地等の譲渡等につき第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認を受けた場合において、
若しくは同条第十五項第十七項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後一年以内に若しくは農地採草放牧地を取得しているとき又は同条第十六項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後一年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているときにおける前項の規定の適用については、
その取得した又は若しくは農地採草放牧地当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、
当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。
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