枝番号は「57_2」のように指定します。

相続税は、
相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額を計算し、
課する。
方法この節及び第三節に定めるところにより、
定義以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。
方法当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、

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原典: e-Gov法令検索 相続税法