枝番号は「57_2」のように指定します。

認定贈与承継会社の非上場株式等有していた個人として政令で定める者が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした場合において、
複合議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。
複合当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。
限定経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。

当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、

当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、
当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、
複合当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。

当該贈与者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
優先相続税法第三十三条の規定にかかわらず、
補足説明対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第六号第三項第二号及び第十五項において同じ。
当該贈与の直前において、
当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の又は金額が、
当該又は認定贈与承継会社の発行済株式出資の総数総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合
当該控除した又は残数残額以上の数金額に相当する非上場株式等の贈与
前号に掲げる場合以外の場合
当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定贈与承継会社
中小企業におけるに規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
条件差込み合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの
時期前項の規定の適用に係る贈与の時において、
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
定義常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ、次項第二号及び第三十項において同じ。
当該会社が、
又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及び株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
定義ハにおいて「特定会社」という。
複合当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。
定義ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。
当該及び会社特定特別関係会社が、
風俗営業会社に該当しないこと。
定義風俗営業等の規制及びに規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第十六号において同じ。
当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合にあつては、
限定当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第五号イ、次条及び第七十条の七の四第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。

当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
除外イからホまでに掲げるもののほか、
非上場株式等
次に掲げる株式等をいう。
当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
又は合名会社合資会社合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
経営承継受贈者
贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、
次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
限定その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。
当該個人が、
当該贈与の日において十八歳以上であること。
当該個人が、
当該認定贈与承継会社の代表権を有していること。
時期当該贈与の時において、
除外制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。
及び当該個人当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、
当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
時期当該贈与の時において、
定義総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。次項次条及び第七十条の七の四において同じ。
当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、
当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
時期当該贈与の時において、
当該個人が、
当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
条件差込み当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日
当該個人が、
当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
当該個人が、
当該認定贈与承継会社の非上場株式等について又は第七十条の七の五第一項第七十条の七の六第一項第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
円滑化法認定
中小企業におけるの経済産業大臣の認定をいう。
限定同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。
補足説明の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事
納税猶予分の贈与税額
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
ロに掲げる場合以外の場合
前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、
相続税法第二十一条及び第二十一条の七の規定を適用して計算した金額
条件差込み当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。
拡張第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。
前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合
拡張第七十条の二の六第一項第七十条の二の七第一項第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。
当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、
同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定を適用して計算した金額
拡張第七十条の三の二の規定を含む。
経営贈与承継期間
前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる又は日のいずれか早い日同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営贈与報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
経営贈与承継期間
前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
条件差込み経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限
定義第九項において「第一種贈与基準日」という。
経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税の全部につき前項
次項から第五項まで、
又は第十一項第十二項第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
複合既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三第一項において「猶予中贈与税額」という。
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
定義第九項において「第二種贈与基準日」という。
資産保有型会社
及び次のイハに掲げる金額の合計額に対するロハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。
時期認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、
その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
その日における当該会社の特定資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
定義現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。
及びその日以前五年以内において経営承継受贈者当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
複合会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。
資産運用型会社
認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社をいう。
経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
複合合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。

当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合
除外当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。
その有しないこととなつた日
従業員数確認期間内に存する各基準日における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、
当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合
定義当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。
定義当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。
除外前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。
従業員数確認期間の末日
及び当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合
限定当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。
除外当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。
当該百分の五十以下となつた日
当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、
当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合
その有することとなつた日
当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の又は譲渡贈与をした場合
定義以下この条において「譲渡等」という。
当該譲渡等をした日
当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合
除外適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。
当該譲渡等をした日
又は第五項の表の第五号の上欄同表の第六号の上欄に掲げる場合
又はそれぞれ同表の第五号の下欄同表の第六号の下欄に掲げる日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散を又はした場合会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合
除外合併により消滅する場合を除く。
当該解散を又はした日そのみなされた解散の日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額が零となつた場合
限定主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。
当該事業年度終了の日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、
若しくは会社法第四百四十七条第一項第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合
除外同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。
又は当該資本金の額の減少当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合
当該届出書の提出があつた日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
除外当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。
当該合併がその効力を生じた日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合
除外当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。
当該株式交換等がその効力を生じた日
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合
除外前各号に掲げる場合のほか、
政令で定める日
経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項
又はこの項第十一項第十二項第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、

当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし書き
ただし、その後において、その提供された担保の又は全部一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、
この限りでない。
第一項の規定は、
贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、
同項の規定の適用を又は受けている他の経営承継受贈者次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合には、
除外第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第十五項第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。

当該非上場株式等については、
適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、
当該非上場株式等の若しくは全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、

適用しない。
第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、
同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項
第三項から第五項まで、
又は第十一項第十二項第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、

政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項第十一項及び第二十六項において同じ。)までに、定義第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項第十一項及び第二十六項において同じ。
猶予中贈与税額に並びに相当する贈与税及び当該贈与税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、
当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
除外第十三項第五号の規定によりの規定の適用がある場合を除き、
第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、

当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、
当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
税務署長は、
次に掲げる場合には、

猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
当該経営承継受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
経営承継受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、
その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第六項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、

とし、
適用しない。
語句の指定有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
語句の指定有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
前号場合において、

第六項ただし書の規定の適用があるときは、

同号の規定は、
適用しない。
第十七項の規定による通知により過から第五十八条までの規定の適用については、
当該通知を又は発した日第十六項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、
とする。
語句の指定延納
語句の指定延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
拡張第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。

相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、
同法第四十八条第一項とあるのはとする。
語句の指定認めるときは、税務署長等
語句の指定認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等
語句の指定一年以上前
語句の指定一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)
語句の指定財産は
語句の指定財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は
第十六項の申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、
国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、
第十七項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項
又は第十六項第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、

第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の贈与者の相続が開始したときは、
限定相続税法第二十一条の九第三項第七十条の二の六第一項第七十条の二の七第一項第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。

当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項の規定の適用に係る贈与であり、
かつ、
当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者第一贈与者からの贈与により取得をしたものである場合には、
拡張第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。
複合相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。
複合当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。
定義第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。

当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、
適用しない。
又は第三項第四項第五項前二項次項の規定に該当する贈与税については、
適用しない。
除外同項第二号に係る部分を除く。
第三項の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
相続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、
経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日とする。
限定同項第二号に係る部分に限る。
定義以下この号において「延納申請期限」という。
この場合において、

第一項の規定による納税の猶予に係る期限の翌日から延納申請期限までの間については、
当該期間に対応する部分の延滞税に代え、
利子税を納付するものとし、
納付すべき利子税の額は、
当該許可を受けた部分を基礎として、
当該期間に、
年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
限定第三項第二号に係るものに限る。
限定猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。
及び相続税法第六十四条第一項第四項の規定は、
第一項の規定の適用を又は若しくは受ける経営承継受贈者当該経営承継受贈者に係る贈与者これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同族会社等
語句の指定租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社
語句の指定株主若しくは社員又はその親族
語句の指定、同族会社等
語句の指定租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社
語句の指定同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定
語句の指定相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し
語句の指定租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し
語句の指定課税価格を計算する
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、
除外その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。

次の各号に定める贈与税を免除する。
この場合において、

又は当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者の相続人は、
財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)を経過する日(第二十六項において「免除届出期限」という。)までに、補足説明第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日補足説明第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月定義第二十六項において「免除届出期限」という。
方法政令で定めるところにより、
当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合
猶予中贈与税額に相当する贈与税
当該贈与者が死亡した場合
猶予中贈与税額のうち、
当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継受贈者が又は対象受贈非上場株式等につき第一項第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
条件差込み経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日
猶予中贈与税額のうち、
当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
除外その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。

当該経営承継受贈者は、
当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、

当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする贈与税に及び相当する金額その計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
時期その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、複合その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。
定義第十八項において「免除申請贈与税額」という。
限定当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合において、
除外当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十二項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十一項及び第二十三項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。

次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき
当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
及び当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について又は破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつた場合
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税
当該認定贈与承継会社の解散の直前における猶予中贈与税額
拡張会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十七項の表の第七号の下欄において同じ。
及び当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合において、
限定吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき
当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額
当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合において、
限定当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき
当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
条件差込み当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額
当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、

税務署長は、
これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
時期当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、
方法当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
税務署長は、
第十六項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、

又は当該申請書に係る納期限当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、
その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
定義第二十七項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。
税務署長は、
経営承継受贈者が第十六項第一号
又は第三号第四号の規定の適用を受ける場合において、

当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、

又は第二十七項の表の第六号の上欄同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、
前項に規定する納期限の翌日から第十七項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
及び第十六項第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、
経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又はについて民事再生法の規定による再生計画会社更生法の規定による更生計画の認可の決定あつた場合において、
限定中小企業におけるに規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。
拡張再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。

当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたときは、
限定当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。

再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。
この場合において、

第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、
当該通知日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、
猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税については、
免除する。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
定義第二十四項において「再計算免除贈与税」という。
当該再計算猶予中贈与税額
及び認可決定日前五年以内において当該経営承継受贈者当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
前項とは、
第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、
第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
語句の指定再計算猶予中贈与税額
複合猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。
第二十一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が、
第二十一項の規定の適用を受けたい旨、
及び前項に規定する再計算猶予中贈与税額その計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
限定同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。
時期認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、複合当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。
限定第二十一項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。

適用する。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請書に記載された事項について調査を行い、
当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、
又は当該申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、

税務署長は、
これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
時期当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、
方法当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、
又は第九項第十五項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、
これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、

政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、

又は第十一項第十五項の規定の適用については、
当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
方法当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、条件差込み同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合該当する場合における同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。
語句の指定年三・六パーセント
語句の指定年三・六パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)
第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を及び受けようとする経営承継受贈者当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、
複合同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。

同項の贈与があつた時における、
第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、

当該経営承継受贈者については、
同項の規定は、
適用しない。
当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
現物出資等資産の価額の合計額
条件差込み当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額
第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する及び第三項第五項の規定の適用については、
当該各号に定めるところによる。
当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
定義震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。
当該認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に又は若しくは第三項第二号第九号に掲げる場合贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定贈与承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
複合当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十二項において同じ。
複合経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。
限定第三項第九号に係る部分に限る。
当該認定贈与承継会社の事業所が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合
限定常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。
除外前号に掲げる場合に該当する場合を除く。
次に定めるところによる。
従業員数確認期間内にある各基準日におけるその事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、
当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合該当することとなつた場合であつても、
当該認定贈与承継会社は、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
限定当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。
定義イにおいて「被災事業所」という。
限定当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。
当該認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる又は場合贈与特定期間内第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定贈与承継会社は、
これらの場合に該当しないものとみなす。
限定第三項第九号に係る部分に限る。
中小企業信用保険法又は第二条第五項第一号第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
法律番号昭和二十五年法律第二百六十四号
除外前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。
当該認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定贈与承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、

経営贈与承継期間の末日においては、
同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合
除外前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。
当該認定贈与承継会社が、
経営贈与承継期間内に又は若しくは第三項第二号第九号に掲げる場合贈与特定期間内第五項の表の第一号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、
当該認定贈与承継会社は、
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、
限定第三項第九号に係る部分に限る。

経営贈与承継期間の末日においては、
これらの場合に該当しないものとみなす。
補足説明経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間)
当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合
第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合
経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日の直前の特定基準日の翌日から次の特定基準日までの期間
定義ロにおいて「特定基準日」という。
条件差込み当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日
限定当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。
前項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
限定前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号若しくは第四号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。
拡張当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。

適用する。
経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

又は当該経営承継受贈者当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

又は当該経営承継受贈者当該認定贈与承継会社は、
又はそれぞれ第十六項第一号第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、
この条の規定を適用する。
当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき
除外次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。
その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
その譲渡等が、
又は民事再生法の規定による再生計画会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、

又は当該再生計画当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について又は破産手続開始の決定特別清算開始の命令があつたとき。
前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、
及び同項第一号第二号とあるのは、
とする。
語句の指定の末日の翌日以後に
語句の指定内に
及び第三十項第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第三十一項及び前項に定めるもののほか、
又は経済産業大臣経済産業局長は、
第一項の規定の適用を又は受ける経営承継受贈者若しくは同項の対象受贈非上場株式等当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、
第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、
条件差込み中小企業におけるの規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項において同じ。

遅滞なく、
当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
方法書面により、
税務署長は、
第一項場合において又は経済産業大臣経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、
限定同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。

又は経済産業大臣経済産業局長に対し、
当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第三項から前項までに定めるもののほか、

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