枝番号は「57_2」のように指定します。

同一の又は被相続人から相続遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、

当該若しくは相続遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は相続税法第二十七条第一項第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、
拡張包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。
複合第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。

当該申告書の提出期限は、
特定日とする。
同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、

当該遺贈により財産を又は取得した者その者の相続人相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、

当該申告書の提出期限は、
特定日とする。
特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、

当該申告書の提出期限は、
特定日とする。
前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、

当該申告書の提出期限は、
特定日とする。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法