枝番号は「57_2」のように指定します。
特定非常災害に係るの特定非常災害発生日前に又は相続遺贈により財産を取得した者があり、
その者が当該若しくは相続遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、
当該特定非常災害によりの規定の適用を受ける地域若しくは内にある土地土地の上に又は存する権利特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資があるときは、
又は当該特定土地等当該特定株式等については、
当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
前項の規定は、
の規定により同項に規定する相続財産の又は全部一部を与えられた者があり、
当該相続財産の又は全部一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
前二項の規定は、
又はこれらの規定に規定する申告書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、
適用する。
ただし書き
ただし、
当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、
この限りでない。
財務大臣は、
第一項の規定により特定地域を指定したときは、
これを告示する。
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