枝番号は「57_2」のように指定します。

滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、

税務署長は、
執行機関に対し、
滞納に係る国税につき、
交付要求書により交付要求をしなければならない。
条件差込み破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。
税務署長は、
交付要求をしたときは、

その旨を滞納者に通知しなければならない。
第五十五条の規定は、
交付要求をした場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法