枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額は、
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
十万円
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の合計額
前項の規定により控除すべき金額は、
又は不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額から順次控除する。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが、
当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合には、
又はその年分の不動産所得の金額事業所得の金額は、
又は同法第二十六条第二項第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
五十五万円
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、
同項第一号中とあるのは、
として、
同項の規定を適用することができる。
その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、
当該帳簿書類に係るに規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録のに規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること。
その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、
及び当該確定申告書に記載すべき事項前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、
又は損益計算書その他不動産所得の金額事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
第三項の規定により控除すべき金額は、
又は不動産所得の金額事業所得の金額から順次控除する。
第三項の規定は、
確定申告書に第三項の規定の適用を及び受けようとする旨同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、
又は損益計算書その他不動産所得の金額事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
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