枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額は、
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
除外第三項の規定の適用を受ける年分を除く。
十万円
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の合計額
除外次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。
前項の規定により控除すべき金額は、
又は不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額から順次控除する
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが、
当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合には、
除外所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。
方法同法第百四十八条第一項の規定により、
限定これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。

又はその年分の不動産所得の金額事業所得の金額は、
又は同法第二十六条第二項第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
五十五万円
又は所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、

同項第一号とあるのは、
として、
同項の規定を適用することができる。
語句の指定五十五万円
語句の指定六十五万円
その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、

当該帳簿書類に係るに規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録のに規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること
方法財務省令で定めるところにより、
方法電子計算機を使用して作成する国又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、法律番号平成十年法律第二十五号
限定当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。
その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、
及び当該確定申告書に記載すべき事項前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、
又は損益計算書その他不動産所得の金額事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
法律番号平成十四年法律第百五十一号
方法財務省令で定めるところにより、
拡張前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。
第三項の規定により控除すべき金額は、
又は不動産所得の金額事業所得の金額から順次控除する
第三項の規定は、
確定申告書に第三項の規定の適用を及び受けようとする旨同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、
又は損益計算書その他不動産所得の金額事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
除外第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。

適用する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法