枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額及びの計算上総収入金額必要経費に算入すべき金額は、
及びその業務につきその年において収入した金額支出した費用の額とすることができる。
雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額及びの計算上総収入金額必要経費に算入すべき金額は、
及びその業務につきその年において収入した金額支出した費用の額とすることができる。
前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法