枝番号は「57_2」のように指定します。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
当該個人の認定輸出事業計画及びに記載された農林水産物に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、に規定する農林水産物若しくはに規定する食品の生産、
若しくは製造加工流通の合理化、
高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は輸出事業用資産を製作し、
若しくは建設して、
これを当該個人の輸出事業の用に供した場合には、
当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、
当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第十一条第三項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
及び前項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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