枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
当該個人の認定輸出事業計画及びに記載された農林水産物に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、に規定する農林水産物若しくはに規定する食品の生産、
若しくは製造加工流通の合理化
高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は輸出事業用資産を製作し、
若しくは建設して
これを当該個人の輸出事業の用に供した場合には、
補足説明令和元年法律第五十七号
法律番号令和四年法律第四十九号
定義同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。
複合開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。
複合に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。

当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
時期その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、定義以下この項において「供用日」という。限定当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。
条件差込み当該認定輸出事業計画についての規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間

当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
補足説明建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五
ただし書き
ただし
当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、

当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
時期その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、
優先所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、拡張当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。
条件差込みその年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額
第十一条第三項の規定は、
前二項の規定を適用する場合について準用する。
及び前項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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