枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、
又は譲渡した場合において、

又は当該伐採譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、
当該又は伐採譲渡による収入金額第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額とすることができる。
優先所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、
条件差込み当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額
条件差込みその控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額
前項の規定の適用については、
又は相続遺贈贈与により取得した山林は、
又は相続人受遺者受贈者が引き続き所有していたものとみなす。
ただし書き
ただし
次に掲げる山林については、
この限りでない。
昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に又は遺贈贈与により取得した山林
除外包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。
除外相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。
昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に又は遺贈贈与により取得した山林で旧所得税法第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの
法律番号昭和二十二年法律第二十七号
昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続
又は遺贈贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律によるの規定の適用を受けなかつたもの
限定限定承認に係るものに限る。次号において同じ。
除外包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。
法律番号昭和四十八年法律第八号
昭和四十八年一月一日以後に相続、又は遺贈贈与により取得した山林
限定に規定する公益信託(以下この号において「公益信託」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。
限定公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。
第一項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、

適用しない。
又は第一項の規定により同項に規定する伐採譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、
又はその伐採譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費を基礎として、
財務省令で定める。
除外同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。

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