枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、
又は譲渡した場合において、
又は当該伐採譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、
当該又は伐採譲渡による収入金額に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額とすることができる。
前項の規定の適用については、
又は相続遺贈贈与により取得した山林は、
又は相続人受遺者受贈者が引き続き所有していたものとみなす。
ただし書き
ただし、
次に掲げる山林については、
この限りでない。
昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林
昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に又は遺贈贈与により取得した山林
昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続、
又は遺贈贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律によるの規定の適用を受けなかつたもの
昭和四十八年一月一日以後に相続、又は遺贈贈与により取得した山林
第一項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、
適用しない。
又は第一項の規定により同項に規定する伐採譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、
又はその伐採譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費を基礎として、
財務省令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。