枝番号は「57_2」のように指定します。
又は非居住者外国法人が、
又は若しくは特定振替機関特定口座管理機関特定間接口座管理機関適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは又は事務所当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、
又はに規定する振替国債において準用するの規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債につきその利子の支払を受ける場合において、
又は振替国債振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、
その旨、その者の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、
当該特定振替機関等を経由し、
又は及び当該適格外国仲介業者当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該又は特定振替機関等の本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、
その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
前項の規定は、
外国投資信託の又は受託者である非居住者外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、
当該外国投資信託が、
又は証券投資信託公社債等運用投資信託に該当し、
かつ、
次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合に限り、
適用する。
次に掲げる要件
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、
国外において、
金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、
かつ、
当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、
次に掲げる要件を満たすこと。
当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、
かつ、
当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
外国の法令にに規定する退職年金等信託に類するもののうち、
当該外国において主として退職年金、
退職手当その他これらに類する報酬を管理し、
又は給付することを目的として運営されるものの信託財産につき又は生ずる振替国債振替地方債の利子については、
当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、
第一項の規定を適用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのは、
とする。
第一項の規定は、
当該又は非居住者外国法人が第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており、
かつ、
当該組合契約に係る組合の業務を執行する又は者当該信託の受託者が、
当該又は非居住者外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき同項の規定の適用を受けようとする際、
又は当該組合当該信託の名称、
当該業務執行者等の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類並びに又は当該組合契約に係る組合契約書当該信託に係る信託契約書の写しを、
同項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、
又は及び同項の適格外国仲介業者特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、
適用する。
この場合において、
当該非居住者が、
非課税適用申告書を、
第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、
又は及び同項の適格外国仲介業者特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているときは、
及び第一項前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定並びに第三条の二及び第八条の五の規定の適用については、
同法第二百二十五条第一項第八号中とあるのはと、
とあるのはと、
第三条の二中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第八条の五第一項中とあるのはとする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定振替機関
社債、
に規定する振替機関のうち、
の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を又は得た者の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
特定口座管理機関
社債、
に規定する口座管理機関のうち、
特定振替機関がの規定により口座を開設した者をいう。
特定間接口座管理機関
口座管理機関のうち、
次のいずれかに該当するものをいう。
特定口座管理機関が社債、
の規定により口座を開設した者
又はイハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、
の規定により口座を開設した者
ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、
の規定により口座を開設した者
適格外国仲介業者
又は外国間接口座管理機関外国再間接口座管理機関のうち、
所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束の我が又は国以外の締約国締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国に又は本店主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
特定国外営業所等
又は適格外国仲介業者の営業所事務所のうち、
条約相手国等に所在するものをいう。
振替記載等
社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への又は記載記録をいう。
外国再間接口座管理機関
口座管理機関のうち、
次のいずれかに該当するものをいう。
外国間接口座管理機関が社債、
の規定により口座を開設した者
又はイハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、
の規定により口座を開設した者
ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、
の規定により口座を開設した者
外国間接口座管理機関
外国口座管理機関の又はうち特定口座管理機関特定間接口座管理機関が社債、
の規定により口座を開設した者をいう。
国税庁長官は、
前項第四号の承認の申請があつた場合において、
その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、
その申請を却下することができる。
その申請を行う場合に必要となる書類に又は不備不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
その者につき現に国税の滞納があり、
かつ、
その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
その者が第十四項に規定する帳簿の備付け、
若しくは記録保存を行うこと又は第十五項若しくは第十六項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
国税庁長官は、
第七項第四号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、
その承認を取り消すことができる。
税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、
当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
前項各号のいずれかに該当する事実
又は第一項第四項の場合において、
又は非課税適用申告書及び組合等届出書組合契約書等の写しが第一項に規定する税務署長に提出されたときは、
その提出の際に又は経由すべき特定振替機関等の営業所等適格外国仲介業者の特定国外営業所等においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
非課税適用申告書を提出する者は、
当該非課税適用申告書を提出する又は特定振替機関等の営業所等の長適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、
当該又は特定振替機関等の営業所等の長適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、
当該非課税適用申告書に又は記載されている氏名及び名称住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
非課税適用申告書を提出した又は者組合等届出書を提出した業務執行者等が、
次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める又は申告書及び届出書組合契約書等の写しを、
当該特定振替機関等を経由し、
又は及び当該適格外国仲介業者当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める又は申告書及び届出書組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、
その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該及び振替国債振替地方債の利子については、
及び同項第五項後段の規定は、
適用しない。
又は当該非課税適用申告書第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合
その変更を又はした後の当該非課税適用申告書当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
又は当該組合等届出書第四号に定める届出書に記載した第四項の組合又は信託の名称、
又は当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名名称住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合
その変更をした後の当該又は組合信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し
当該非課税適用申告書を提出した日、
第一号に定める申告書を又は提出した日この号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合
当該非課税適用申告書を提出した者の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
当該及び組合等届出書組合契約書等の写しを提出した日、
第二号に定める及び届出書組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合
当該及び組合等届出書組合契約書等の写しを提出した業務執行者等に係る組合又は信託の名称、
当該業務執行者等の又は氏名及び名称住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し
第十項の規定は、
並びに及び前項第一号第三号に定める申告書の提出及び同項第二号第四号に定める届出書組合契約書等の写しの提出について、
第十一項の規定は、
及び前項第一号第三号に定める申告書の提出について、
それぞれ準用する。
この場合において、
第十項中とあるのはと、
とあるのはと、
第十一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
及び特定振替機関等適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が又は当該特定振替機関等当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、
当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、
当該又は振替国債振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、
又は記録しなければならない。
適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を又は受けている振替国債振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、
当該又は振替国債振替地方債の銘柄、
その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、
当該適格外国仲介業者が当該又は振替国債振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に対し、
通知しなければならない。
適格外国仲介業者は、
非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を又は受けている振替国債振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、
当該非課税適用申告書を提出した者の又は氏名及び名称住所、
その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、
当該適格外国仲介業者が当該又は振替国債振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に対し、
通知しなければならない。
第一項の若しくは非居住者外国法人、
第四項の業務執行者等、第五項後段の又は若しくは非居住者業務執行者等第十二項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等は、
若しくは第一項第五項後段の規定による非課税適用申告書の提出、
第四項若しくは第五項後段の規定による組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出又は及び若しくは第十二項の規定による同項第一号第三号に定める申告書同項第二号第四号に定める届出書組合契約書等の写しの提出に代えて、
これらの提出の際に経由すべき特定振替機関等に対し、
当該非課税適用申告書に記載すべき事項、当該組合等届出書に及び記載すべき事項当該組合等届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項又は当該申告書に記載すべき事項若しくは当該届出書に記載すべき事項及び当該届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該非居住者等は、
当該非課税適用申告書、当該組合等届出書及び組合契約書等の写し又は及び若しくは当該申告書当該届出書組合契約書等の写しを当該特定振替機関等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における及び第十項第十三項の規定の適用については、
第十項中とあるのはと、
とあるのはと、
第十三項中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は非居住者外国法人が信託の信託財産に属する又は振替国債振替地方債の利子につき第四項の規定により第一項の規定の適用を受ける場合における同項、
第四項から第六項まで、
第十項から第十二項まで、
及び第十四項第十七項の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。
及び第十五項第十六項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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