枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する個人のその年分において、
試験研究費の額がある場合には、
その年分の総所得金額に係る所得税の額から、
当該年分の控除対象試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を控除する。
この場合において、
当該税額控除限度額が、
控除上限額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該控除上限額を限度とする。
増減試験研究費割合が百分の三を超える場合
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
その年が事業を開始した日の属する年又はである場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和十一年までの各年分における同項の規定の適用については、
同項の税額控除限度額は、
次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令和九年以前の年分
当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合
百分の十一・五から、
百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合
増減試験研究費割合が零に満たない場合
百分の八・五から、
その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
その年が又は開業年である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
令和十年以後の年分
当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額
増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合
百分の十一・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合
百分の八・五に、
当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合
増減試験研究費割合が百分の三以下である場合
百分の八・五から、
百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合
その年が又は開業年である場合比較試験研究費の額が零である場合
百分の八・五
試験研究費割合が百分の十を超える年分
当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合を乗じて計算した金額
前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合
イに掲げる割合に控除割増率を乗じて計算した割合
第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、
同項の控除上限額は、
当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、
当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
令和九年以前の年分
次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合
増減試験研究費割合が百分の四を超える年分
当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分
零から、
当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合を減算した割合
令和十年以後の年分
次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合
増減試験研究費割合が百分の七を超える年分
当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合
増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年分
零から、
当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合を減算した割合
試験研究費割合が百分の十を超える年分
当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合
中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分において、
試験研究費の額がある場合には、
その年分の総所得金額に係る所得税の額から、
当該年分の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該中小事業者税額控除限度額が、
中小事業者控除上限額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該中小事業者控除上限額を限度とする。
前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、
同項の中小事業者税額控除限度額は、
当該年分の控除対象試験研究費の額に、
百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合を乗じて計算した金額とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分
当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合
試験研究費割合が百分の十を超える年分
百分の十二に控除割増率を乗じて計算した割合
増減試験研究費割合が百分の十二を超え、
かつ、
試験研究費割合が百分の十を超える年分
次に掲げる割合を合計した割合
第一号に定める割合
イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
前号に定める割合
第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、
同項の中小事業者控除上限額は、
当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分
当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額
試験研究費割合が百分の十を超える年分
当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合を乗じて計算した金額
青色申告書を提出する個人のその年分において当該個人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、
当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、
その年分の総所得金額に係る所得税の額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該個人のその年分における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
試験研究費の額
次に掲げる金額の合計額をいう。
次に掲げる費用の額で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
又はイに掲げる費用の額で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、
若しくは棚卸資産固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産となる費用の額
控除対象試験研究費の額
試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十に相当する金額
国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額
増減試験研究費割合
増減試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
比較試験研究費の額
対象年前三年以内の各年分の試験研究費の額の合計額を当該対象年前三年以内の各年の年数で除して計算した金額をいう。
調整前事業所得税額
事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
試験研究費割合
適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
中小事業者
中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
繰越税額控除限度超過額
個人のその年の前年以前三年内の各年における第四項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち、
同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
平均売上金額
適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
国外委託試験研究
他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。
前項第三号の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
及び第一項第四項の規定は、
確定申告書にこれらの規定による控除の対象となる控除対象試験研究費の額、
試験研究費の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、
確定申告書に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。
第七項の規定は、
第四項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
第七項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第八項から前項までに定めるもののほか、
又は第一項第四項第七項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における対象年の三年前の年から当該対象年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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