枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が、
本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに又は準ずる機関本邦に派遣された外国の大使、
公使、
領事その他これらに準ずる者に対し、
課税資産の譲渡等を行つた場合において、
当該外国の又は大使館等大使等が、
外交、
領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、
当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、
当該課税資産の譲渡等については、
消費税を免除する。
ただし、外国にある本邦の又は大使館等外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、
相互条件による。
前項の規定は、
同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、
当該外国の又は大使館等大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録を、
政令で定めるところにより保存しない場合には、
適用しない。
ただし、
災害その他やむを得ない事情により当該又は書類電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
第一項の外国の又は大使館等大使等は、
同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、
当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途に供してはならない。
ただし、
当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。