枝番号は「57_2」のように指定します。
平成十五年四月一日以後に、
次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める株式を払込みにより取得をした又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
その年中に当該払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額の合計額を控除する。
に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社
当該株式会社により発行される株式
内国法人のうちその設立の日以後十年を経過していない株式会社
当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの
内国法人のうち、
に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたもの
当該指定会社により発行される株式
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、及び控除対象特定株式取得金額適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
令和八年一月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした第一項に規定する又は居住者恒久的施設を有する非居住者は、
その年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、
その年分の確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に対し、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
及びその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
前項の場合において、
同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の及び金額上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額を超えるときは、
前項の還付の請求をすることができる金額は、
及び当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額に相当する金額を限度とする。
第三項の規定は、
同項の又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
又はその年の前年分の所得税につき第一項第一号第二号に定める特定株式をその年中に払込みにより取得をする見込みである旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合であつて、
その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
又は所得税法第百二十五条第一項から第三項まで第五項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、
その年の中途において死亡をした第三項の又は居住者恒久的施設を有する非居住者のその年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、
当該申告書の提出と同時に、
当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額につき及び第三十七条の十第一項第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
前号の又は居住者恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
第四項の規定は、
前項の場合について準用する。
第六項の規定は、
同項の又は居住者恒久的施設を有する非居住者がその年の前年分の所得税につき第五項に規定する書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合であつて、
第六項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、
適用する。
第三項の若しくは居住者恒久的施設を有する非居住者又は当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等が、
又は第三項第六項の規定による還付の請求をしようとする場合であつて、
その年分の所得税につき確定申告書を及び提出すべき場合提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、
次に定めるところによる。
当該若しくは居住者恒久的施設を有する非居住者又はその相続人等は、
又は第三項第六項に規定する所得税の還付を請求できるものとする。
第三項から前項までの規定は、
前号の還付の請求をする場合について準用する。
この場合において、
第三項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
第四項中とあるのはと、
第五項中
又は第三項第六項の規定による還付の請求をしようとする者は、
その還付を受けようとする所得税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書に特定株式控除未済額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を又は添付して第三項第六項に規定する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の還付請求書の提出があつた場合には、
その請求の基礎となつた特定株式控除未済額その他必要な事項について調査し、
その請求をした者に対し、
所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる同項の期間は、
又は第三項第六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする又は日その還付金につき充当をする日までの期間とする。
又は第三項第六項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、
同法第二条第六号ハ中とあるのはと、
と、
第一項の規定の適用を又は受けた場合第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例、
これらの場合において控除対象特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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