枝番号は「57_2」のように指定します。
会社法第二百三十八条第二項の決議により新株予約権を与えられる者とされた当該決議若しくはのあつた株式会社当該株式会社が若しくはその発行済株式出資の総数総額の百分の五十を超える数若しくは若しくは金額の株式出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、
又は若しくは執行役使用人である個人当該取締役等の相続人若しくは当該株式会社当該法人の取締役、
及び執行役使用人である個人以外の個人が、
当該付与決議に又は基づき当該株式会社と当該取締役等当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、
当該株式の取得に係る経済的利益については、
所得税を課さない。
ただし書き
ただし、当該又は若しくは取締役等権利承継相続人当該特定従事者が、
その年における当該行使に際し払い込むべき額と当該権利者が及びその年において既にした当該特定新株予約権他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、
千二百万円を超えることとなる場合には、
当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、
この限りでない。
当該新株予約権の行使は、
当該新株予約権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、
千二百万円を超えないこと。
当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、
当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
当該新株予約権については、
譲渡をしてはならないこととされていること。
当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がに定める事項に反しないで行われるものであること。
当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
当該行使に係る又は株式会社と金融商品取引業者金融機関で政令で定めるものとの間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿への若しくは記載記録、
当該取得後直ちに、
当該株式会社を通じて、
当該金融商品取引業者等の振替口座簿に若しくは記載記録を受け、
又は若しくは当該金融商品取引業者等の営業所事務所に保管の若しくは委託管理等信託がされること。
当該取得後直ちに、
当該株式会社により管理がされること。
当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、
当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出をする場合には、
当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係るに規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき当該新株予約権の行使の日以前にの規定による認定の取消しがあつた場合には、
当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、
速やかに、
その者にその旨を通知しなければならないこと。
前項本文の規定は、
権利者が特定新株予約権の行使をする際、
次に掲げる要件を満たす場合に限り、
適用する。
当該権利者が、
当該権利者が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る及び株式会社の大口株主大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出をしたこと。
当該権利者が、
当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出をしたこと。
当該権利者が、
当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出をしたこと。
当該行使に係る株式会社が、
当該権利者に係る認定社外高度人材活用新の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、
当該権利者から提出を受けた前号の書面に当該確認をした事実を記載し、
又は記録したこと。
前項第一号から第三号までの株式会社は、
同項第一号から第三号までの書面の同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた場合には、
これらの書面を保存しなければならない。
承継特例適用者が有する承継特定株式又はの全部一部の返還移転があつた場合についても、
同様とする。
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への若しくは記載記録、
保管の又は若しくは委託管理等信託第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約終了
又は贈与若しくは相続遺贈
又は第一項第六号イロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
付与決議に基づく契約により又は若しくは取締役等権利承継相続人特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、
当該特定新株予約権の付与に関する調書を、
税務署長に提出しなければならない。
又は特定株式承継特定株式につき、
振替口座簿への若しくは記載記録をし、
若しくは保管の委託を受け、
若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、
当該又は特定株式若しくは承継特定株式の受入れ取得交付その他の異動状況に関する調書を、
税務署長に提出しなければならない。
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、
同項本文の規定の適用を及び受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲非居住者に対する課税の方法の特例、
又は特定株式及び承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三第二百二十五条の規定の特例、
政令で定める。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は特定新株予約権の付与に関する調書特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、
若しくは当該特定新株予約権の付与に関する調書特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、
その者の特定新株予約権の若しくは付与特定株式承継特定株式の受入れ取得交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の若しくは提示提出を求めることができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は特定新株予約権の付与に関する調書特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第九項の規定による又は質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
及び第九項第十項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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