枝番号は「57_2」のように指定します。
確定申告書を提出する又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額を有する場合には、
当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、
当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、
当該又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
平成十五年一月一日以後に、
先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、
その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第一項の規定は、
同項に規定する又は居住者恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、
第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
所得税法第百二十三条第一項の規定は、
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が、
その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、
その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項の規定による申告書を又は及び提出すべき場合同法第百二十二条第一項第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
同項第三号中
第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、
同法第二条第六号ハ中とあるのはと、
とあるのはとする。
又はその年の翌年以後その年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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