枝番号は「57_2」のように指定します。

の四に規定する老人扶養親族が又は当該居住者当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、

当該老人扶養親族に係るに規定する扶養控除の額は、
同項の金額に十万円を加算した額とする。
優先の規定にかかわらず、
前項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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