枝番号は「57_2」のように指定します。
所得割の課税標準は、
及び前年の所得について算定した総所得金額退職所得金額山林所得金額とする。
又は前項の総所得金額退職所得金額山林所得金額は、
又はこの法律これに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、
又はそれぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項第三項の総所得金額、
又は退職所得金額山林所得金額の計算の例により算定するものとする。
ただし書き
ただし、
同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するものが、
当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額及び山林所得の金額当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。
前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、
同様とする。
所得割の納税義務者が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、
その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該事業に従事するものがあるときは、
各事業専従者について、
次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
当該納税義務者の配偶者である事業専従者
八十六万円
イに掲げる者以外の事業専従者
五十万円
当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
前項の規定により必要経費とみなされた金額は、
事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
第四項の規定は、
第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、
同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務が又はない場合当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、
この限りでない。
又は第三項第四項の場合において、
これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
前年の十二月三十一日の現況によるものとする。
第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、
又は退職所得金額山林所得金額を算定する場合において、
当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又はの純損失の金額は、
当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、
又はかつ当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、
又は当該納税義務者の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する。
前項の規定の適用がない場合においても、
所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額のうち、
当該各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額は、
又は当該純損失雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、
かつ、
その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、
又は当該納税義務者の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除するものとする。
前項のとは、
たな卸資産、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害による損失の金額で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、
に規定する特定支出の額の合計額がに規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、
当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、
当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、
当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
前項の規定は、
前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、
当該特定配当等に係る所得の金額については、
適用しない。
特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、
当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
前項の規定は、
前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、
当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、
適用しない。
第二項から前項までに定めるもののほか、
又は総所得金額退職所得金額山林所得金額の算定について必要な事項は、
政令で定める。
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