枝番号は「57_2」のように指定します。

所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者又は特定非常災害発生年純損失金額被災純損失金額を有する場合には、
限定特定非常災害の被害者の権利の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係るの特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。
定義その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。
複合所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。

又は当該特定非常災害発生年純損失金額当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、
同条第九項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)
語句の指定純損失の金額
語句の指定純損失の金額で被災純損失金額以外のもの
語句の指定で政令で定めるもの
事業資産特定災害損失額の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
定義所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。
定義同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。
不動産等特定災害損失額又はの当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
定義所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。
所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者又は特定非常災害発生年特定純損失金額被災純損失金額を有する場合には、
除外同項の規定の適用を受ける者を除く。
定義所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。
複合同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。

又は当該特定非常災害発生年特定純損失金額当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、
語句の指定純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
所得割の納税義務者被災純損失金額を有する場合には、
除外前二項の規定の適用を受ける者を除く。
複合所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。

当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、
語句の指定純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、

当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、
同条第九項とあるのはで特定雑損失金額以外のものと、
とあるのはと、
はとあるのは及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額はとする。
語句の指定金額をいい、
語句の指定金額をいう。
複合次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。
補足説明
語句の指定同条第一項
除外この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。
前項に規定する特定雑損失金額とは、
雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額に係るものをいう。
除外当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。

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