枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県民税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
均等割
均等の額により課する道府県民税をいう。
所得割
所得により課する道府県民税をいう。
法人税割
それぞれ次に定める道府県民税をいう。
この法律の施行地に又は本店若しくは主たる事務所事業所を有する法人
法人税額を課税標準として課する道府県民税
この法律の施行地に又は本店若しくは主たる事務所事業所を有しない法人
次に掲げる法人税額の区分ごとに、
当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
利子割
支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
配当割
支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
株式等譲渡所得割
特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
法人税額
それぞれ次に定める額をいう。
資本金等の額
それぞれ次に定める額をいう。
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人
同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度のに掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、
当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、
これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額
政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる及び金額の合計額から過去事業年度のイイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
保険業法に規定する相互会社
純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
給与所得
所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
退職手当等
所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。
同一生計配偶者
道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、
前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
扶養親族
並びに道府県民税の納税義務者の親族児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された及び児童老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の又は精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、
次に掲げる要件を満たすもの
夫と死別した後婚姻を又はしていない者夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの
ひとり親
現に婚姻を又はしていない者配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
利子等
利子、
収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
この法律の施行地において支払をに規定する一般利子等
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
この法律の施行地においてから第八号までに掲げる給付補塡金、又は利息利益差益
特定配当等
次に掲げるものをいう。
租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等
租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等
租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額
特定株式等譲渡対価等
租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に係る又は同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
特定株式等譲渡所得金額
租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし、
我が国が締結した租税に関する又は二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、
当該条約の適用を受ける外国法人については、
当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は若しくは外国法人の国内にある建設据付けの工事これらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
二以上の道府県民税の納税義務者の又は扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、
その者は、
これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の又は扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合には、
これらの法令は、
前年の所得について適用されたものをいうものとする。
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