枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県民税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
均等割
均等の額により課する道府県民税をいう。
所得割
所得により課する道府県民税をいう。
法人税割
それぞれ次に定める道府県民税をいう。
方法次に掲げる法人の区分に応じ、
この法律の施行地に又は本店若しくは主たる事務所事業所を有する法人
定義以下この項及び第五十三条において「内国法人」という。
法人税額を課税標準として課する道府県民税
この法律の施行地に又は本店若しくは主たる事務所事業所を有しない法人
定義以下この節において「外国法人」という。
次に掲げる法人税額の区分ごとに、
当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
利子割
支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
配当割
支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
株式等譲渡所得割
特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
法人税額
それぞれ次に定める額をいう。
方法次に掲げる法人の区分に応じ、
内国法人
法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、並びに及び法人税法第六十八条第六十九条第六十九条の二第七十条租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十、第四十二条の十一、第四十二条の十一の二、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、及び第四十二条の十二の六第四十二条の十二の七第六十六条の七第六十六条の九の三の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る及び延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税重加算税の額を含まないものとする。
除外各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。
拡張租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
除外第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。
除外第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。
除外第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。
除外第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。
除外第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。
除外第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。
外国法人
次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条において、第百四十四条の並びに及び二第百四十四条の二の二租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十、第四十二条の十一、第四十二条の十一の二、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、及び第四十二条の十二の六第四十二条の十二の七の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る及び延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税重加算税の額を含まないものとする。
除外各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
除外第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。
除外第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。
除外第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。
除外第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。
除外第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。
資本金等の額
それぞれ次に定める額をいう。
方法次に掲げる法人の区分に応じ、
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人
除外ロ及びハに掲げる法人を除く。
同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度のに掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、
当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、
これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額
定義イ及びロにおいて「過去事業年度」という。
補足1
補足2
補足3
補足1
補足3
若しくは第五十三条第一項の規定により第百四十四条の三第一項に規定する申告書を提出する義務が又はあるもの第五十三条第二項の規定により申告納付する法人
除外の規定が適用される場合を除く。
除外の規定が適用される場合を除く。
除外ハに掲げる法人を除く。
除外ハに掲げる法人を除く。
政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる及び金額の合計額から過去事業年度のイイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
補足1
補足2
補足3
保険業法に規定する相互会社
法律番号平成七年法律第百五号
純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
給与所得
所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
退職手当等
所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。
拡張同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。
同一生計配偶者
道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
除外第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。
定義以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、
前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
扶養親族
並びに道府県民税の納税義務者の親族児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された及び児童老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもののうち、
前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
除外その納税義務者の配偶者を除く。
法律番号昭和二十二年法律第百六十四号
法律番号昭和三十八年法律第百三十三号
除外第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。
障害者
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の又は精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
寡婦
次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、
次に掲げる要件を満たすもの
夫と死別した後婚姻を又はしていない者夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの
補足2
補足3
ひとり親
現に婚姻を又はしていない者配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
次に掲げる要件を満たすものをいう。
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
合計所得金額
及び第三十二条第八項第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
利子等
利子、
収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
この法律の施行地において支払をに規定する一般利子等
除外の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、の規定による支払(の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による買取りの対価(の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及びただし書の規定による支払(の規定によりに掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による支払(の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による買取りの対価(の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及びただし書の規定による支払(の規定によりに掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係るに規定する休眠預金等代替金の支払(の規定により若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
定義第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
除外所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの
定義第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
この法律の施行地においてから第八号までに掲げる給付補塡金、又は利息利益差益
拡張の規定による支払(の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による買取りの対価(の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及びただし書の規定による支払(の規定により又は第三号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による支払(の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、の規定による買取りの対価(の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及びただし書の規定による支払(の規定によりに掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係るに規定する休眠預金等代替金の支払(の規定により又は第四号に掲げる給付補塡金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。
特定配当等
次に掲げるものをいう。
租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等
租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等
除外イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。
租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額
特定株式等譲渡対価等
租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に係る又は同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
定義以下この号及び第六款において「選択口座」という。
特定株式等譲渡所得金額
租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし、
我が国が締結した租税に関する又は二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、

当該条約の適用を受ける外国法人については、
当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
限定国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。
外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は若しくは外国法人の国内にある建設据付けの工事これらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、
かつ、
他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、
かつ、
他の道府県民税の納税義務者の特定親族にも該当する場合には、
定義同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。

その配偶者は、
これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
二以上の道府県民税の納税義務者の又は扶養親族特定親族に該当する者がある場合には、

その者は、
これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の又は扶養親族特定親族にのみ該当するものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合には、
除外第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。

これらの法令は、
前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法