枝番号は「57_2」のように指定します。

賃金の支払の確保等に関する法律第七条に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係るに規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、
当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべきに規定する退職手当等の金額とみなして、
同法の規定を適用する。
法律番号昭和五十一年法律第三十四号
複合同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。

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