枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる内国法人が、
又は前条第一項第八項第十項の規定の適用を受ける場合には、
複合に規定する特定目的会社、投資信託及びに規定する投資法人、法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第四条の三に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及びに規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第四条の三に規定する受託法人(第三項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。

当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に又は対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額及びとみなして同法第六十九条の規定を適用する。
複合同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。
複合同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第三項において同じ。
補足政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額
条件差込当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額
条件差込当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額
条件差込当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額
方法政令で定めるところにより、
定義同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。
この場合において、

とする。
語句指定外国法人税の額につき
語句指定外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき
前条第一項各号に掲げる内国法人が、
同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、
同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を又は受ける場合同条第十項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、

前項の規定により又は法人税法第六十九条第一項から第三項まで第十八項の規定の適用を受けるときは、
拡張同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。

前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、
益金の額に算入する。
時期当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、
前条第一項各号に掲げる内国法人が、
又は同条第一項第八項の規定の適用を受ける場合には、
複合特定目的会社等に限る。以下この項において同じ。

当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に又は対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
当該内国法人が納付した外国法人税の額及びとみなして第九条の三の二第九条の六から第九条の六の四までの規定を適用する。
補足第一項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額
条件差込当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額
条件差込当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額
方法政令で定めるところにより、
定義第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。
前条第一項各号に掲げる内国法人が、
又は同項若しくは同条第八項第十項の規定の適用を受ける場合には、

次に掲げる金額の合計額のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に又は相当する金額当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
定義次項及び第十一項において「所得税等の額」という。
定義第六項及び第十項において「控除対象所得税額等相当額」という。
除外この項並びに法人税法第六十八条、第六十九条第一項から第三項まで及び第十八項並びに第七十条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。第一号において同じ。)の額を除く。第十項において同じ。
当該外国関係会社に対して課される所得税の額、法人税及びの額地方法人税の額
除外附帯税の額を除く。
除外各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税を除く。
除外附帯税の額を除く。
除外に定める基準法人税額に対する地方法人税及びに定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を除く。
除外附帯税の額を除く。
当該外国関係会社にに掲げる法人税割の及び額に掲げる法人税割の額
除外において準用する(第一号に係る部分に限る。)又は(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。
除外(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。
前項の規定は、
又は確定申告書等修正申告書更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、
当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
前条第一項各号に掲げる内国法人が、
同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、
同条第八項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を又は受ける場合同条第十項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、

第四項の規定の適用を受けるときは、

当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、
益金の額に算入する。
時期当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、
第四項の規定の適用がある場合には、

及び法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除同項の規定による法人税の額からの控除については、
同項の規定による控除は、
同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、
かつ、
同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、
次に定めるところによる。
除外第二節第二款を除く。
法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、
当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
同項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節及びの規定第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
補足通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間
同項第一号に掲げる所得の金額につき及び同法第二編第一章第二節の規定第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
第四項の規定の適用が及びある場合における第四十二条の四第二十三項地方法人税法の規定の適用については、
第四十二条の四第二十三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同法第六条第一項第一号中とあるのはとする。
複合第四十二条の四の二第五項、第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十二第七項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第九項、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
語句指定又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定
語句指定の規定
語句指定控除及び
語句指定まで
内国法人が各課税事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合において、
複合に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。

当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、

その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
定義に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。
前項の規定は、
に規定する地方法人税中間申告書で各号に掲げる事項を記載したもの、に規定する又は地方法人税確定申告書修正申告書更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、
当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第十項の規定の適用がある場合には、

及びから第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、
同項の規定による控除は、
の規定による控除をした後に、
かつ、
の規定による控除をする前に行うものとする。
第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節及びの規定第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
除外第十一条及び第十三条を除く。
に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき及び同法第二章第二節の規定第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法