枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
法人税法第六十九条第十二項中とあるのは、
とする。
前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、
益金の額に算入する。
当該外国関係会社に対して課される所得税の額、法人税及びの額地方法人税の額
当該外国関係会社にに掲げる法人税割の及び額に掲げる法人税割の額
前項の規定は、
又は確定申告書等修正申告書更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、
当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第四項の規定の適用がある場合には、
及び法人税法第二編第一章第二節第二款の規定による法人税の額からの控除同項の規定による法人税の額からの控除については、
同項の規定による控除は、
同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、
かつ、
同法第七十条の規定による控除をする前に行うものとする。
第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の規定の適用については、
次に定めるところによる。
法人税法第六十七条第三項に規定する計算した金額の合計額は、
当該計算した金額の合計額から第四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、
法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる所得の金額につき及び同法第二編第一章第二節の規定第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
内国法人が各課税事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合において、
当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、
その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額から控除する。
前項の規定は、
に規定する地方法人税中間申告書で各号に掲げる事項を記載したもの、に規定する又は地方法人税確定申告書修正申告書更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、
当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第十項の規定の適用がある場合には、
及びから第十四条までの規定による所得地方法人税額からの控除同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、
同項の規定による控除は、
の規定による控除をした後に、
かつ、
の規定による控除をする前に行うものとする。
第十項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節及びの規定第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
に掲げる金額は、
同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき及び同法第二章第二節の規定第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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