枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する個人が、
昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、
又は特定都市再生建築物を新築して、
これを当該個人の事業の用に供した場合には、
複合事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。

当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、
その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
時期その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、

当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
補足説明次項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の百五十
ただし書き
ただし
当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項に規定する特定都市再生建築物とは、
次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に規定する都市再生事業及びにより整備される建築物で政令で定めるものに係る建物その附属設備をいう。
法律番号平成十四年法律第二十二号
補足説明第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及びの認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。
限定政令で定める要件を満たすものに限る。
に規定する特定都市再生緊急整備地域
に規定する都市再生緊急整備地域
除外前号に掲げる地域に該当するものを除く。
前条第二項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
第十一条第三項の規定は、
第一項又は規定前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
及び第一項第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

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