枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者から徴収しようとするときは、
定義以下「第二次納税義務者」という。

その者に対し、
又は納付納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
第二次納税義務者が地方団体の徴収金を又は前項の納付納入の期限までに完納しないときは、

地方団体の長は、
その期限後二十日以内に又は納付納入の催告書を発して督促しなければならない。
除外第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、
第二次納税義務者の財産の換価は、
第一項の又は納税者特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、
することができない。
除外その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、
第二次納税義務者が又は第一項の告知第二項の督促これらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、

その訴の係属する間は、
その財産の換価をすることができない。
並びに次条から第十一条の十まで及び第十二条の二第二項第三項の規定は、
第二次納税義務者から第一項の又は納税者特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法