枝番号は「57_2」のように指定します。
第二次納税義務者が地方団体の徴収金を又は前項の納付納入の期限までに完納しないときは、
地方団体の長は、
その期限後二十日以内に又は納付納入の催告書を発して督促しなければならない。
第二次納税義務者の財産の換価は、
第一項の又は納税者特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、
することができない。
第二次納税義務者が又は第一項の告知第二項の督促これらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、
その訴の係属する間は、
その財産の換価をすることができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法