枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合には、
その法人は、
その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を負う。
人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、
これに属する財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
当該第三者は、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
滞納者である人格のない社団等の財産の又は払戻分配をした場合において、
当該人格のない社団等につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、
当該又は払戻分配を受けた者は、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
ただし、その又は払戻分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法