枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合には、
除外第九条の三の規定の適用がある場合を除く。

その法人は、
その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を負う。
条件差込その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金
人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、

これに属する財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、
除外第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。

当該第三者は、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
方法その法律上帰属するとみられる財産を限度として、
滞納者である人格のない社団等の財産の又は払戻分配をした場合において、
除外第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。

当該人格のない社団等につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、
拡張前項に規定する第三者を含む。

当該又は払戻分配を受けた者は、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
方法その受けた財産の価額を限度として、
ただし、その又は払戻分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、
この限りでない。

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