枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が合併した場合には、

合併後存続する又は法人合併により設立した法人は、
合併により消滅した法人に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
定義以下本章において「被合併法人」という。
前項の規定によつて承継する義務は、
当該義務に係る又は申告報告の義務を含むものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法