枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十五条に規定する自動車又は第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の買主が又は当該自動車等に対して課する自動車税軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、
定義以下この条において「自動車等」という。

その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、

当該自動車等の売主は、
当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、
当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
又は道府県市町村は、
又は及び自動車等の所在買主の住所居所が不明である場合において、

当該自動車等の売主が又は当該自動車等の売買に係る代金の全部一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、

当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、
当該自動車等の売主の前項の規定による第二次納税義務に係る地方団体の徴収金の納付の義務を免除するものとする。
前項の規定は、
自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときに限り、

適用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法