枝番号は「57_2」のように指定します。

軽自動車税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
軽自動車等
及び原動機付自転車軽自動車小型特殊自動車二輪の小型自動車をいう。
原動機付自転車
に規定する原動機付自転車のうち、
原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
軽自動車
に規定する軽自動車をいう。
小型特殊自動車
に規定する小型特殊自動車をいう。
二輪の小型自動車
に規定する小型自動車のうち、
二輪のものをいう。
拡張側車付二輪自動車を含む。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法