枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
既に又は納付納入の義務の確定した地方団体の徴収金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、
その納期限前においても、
その繰上徴収をすることができる。
又は納税者特別徴収義務者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の又は実行手続破産手続が開始されたとき。
又は納税者特別徴収義務者につき相続があつた場合において、
相続人が限定承認をしたとき。
又は法人である納税者特別徴収義務者が解散したとき。
その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき。
又は納税者特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。
又は納税者特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
前項に規定する既に又は納付納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、
次に掲げるものとする。
又は納付納入の告知をした地方団体の徴収金
又は申告若しくは更正決定の通知があつた申告納付に係る地方税
特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税
又は課税すべき売渡し消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税
又は課税すべき行為事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税
地方団体の長は、
第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、
その旨を又は納税者特別徴収義務者に告知しなければならない。
この場合において、
すでに又は納付納入の告知をしているときは、
納期限の変更を告知しなければならない。
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