枝番号は「57_2」のように指定します。
勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、
金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金、
合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものの預入、
信託若しくは購入又は払込みをする場合において、
その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類を、
同法第二条第二号に規定する賃金の支払者の事務所、
事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うものを経由して提出したときは、
次の各号に掲げる場合に限り、
当該各号に定めるものについては、
所得税を課さない。
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、
その預貯金の利子の計算期間を通じて、
その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、
その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、
その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券につき、
その利子又は収益の分配の計算期間を通じて、
又は社債株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されており、
かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるものとその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、
当該計算期間を通じて、
その者が及びその勤務先等金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
又はその有価証券の当該計算期間に対応する利子収益の分配
又は若しくはその生命保険損害保険の保険料の金額生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、
又は若しくはその生命保険損害保険の保険期間生命共済の共済期間を通じて、
その者が及びその勤務先等金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
又は若しくはその生命保険損害保険生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
前項の規定は、
第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、
その提出後、
退職、
当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、
当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、
又は収益の分配差益のうち、
当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、
適用しない。
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、
次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、
提出することができる。
第一項の規定は、
その者が、
次に掲げる事項を記載した申告書に、
勤務先の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、
これを及び勤務先等第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、
最初にその預入等をする日までに、
その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
及び当該金融機関の営業所等第一項に規定する賃金の支払者勤務先等の名称所在地
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、
又は若しくは合同運用信託有価証券若しくは生命保険損害保険の保険料生命共済の共済掛金の別
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高に係る最高限度額
既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、
当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、
当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額を変更しようとする場合には、
その者は、
その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、
及び当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
前二項の場合において、
又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、
これらの申告書は、
その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、
第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合には提出することができないものとし、
財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
勤務先は、
これを受理することができない。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
第三項から前項までに定めるもののほか、
及び第一項の元本額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約その履行につき、
若しくはロハ、
又は若しくは同項第二号ハニ若しくは同項第三号ハニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、
当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、
又は収益の分配差益として政令で定めるものについては、
同項の規定の適用がなかつたものとし、
かつ、
当該事実が生じた日において、
又は当該利子収益の分配差益の支払があつたものとみなして、
及びこの法律所得税法の規定を適用する。
この場合において、
又は当該利子収益の分配差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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