枝番号は「57_2」のように指定します。
軽油引取税について、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
軽油
温度十五度において〇・八〇一七を超え、
〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、
政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
元売業者
特約業者
軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、
その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法