枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
当該道府県内に又は主たる事務所事業所を有する仮特約業者のうち、
軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、
当該仮特約業者の申請に基づき、
特約業者として指定するものとする。
この場合において、

道府県知事は、
あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
前項の道府県知事は、
特約業者の指定を行つたときは、

その旨を関係道府県知事に通知するとともに、
総務大臣に報告しなければならない。
又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、

特約業者の指定を取り消すことができる。
関係道府県知事は、
特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、

その理由を記載した書類を添えて、当該又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事に対し、
特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、

必要があると認めるときは、

当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
ただし、
関係道府県知事と意見を異にする場合においては、
自己の意見を付して、
当該書類を総務大臣に送付するとともに、
その指示を求めなければならない。
時期当該書類を受け取つた日から二月以内に、
総務大臣は、
前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、

特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、

その又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事に対し、
その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。
この場合においては、
当該又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
総務大臣は、
第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、

特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、

その旨を当該又は特約業者の主たる事務所及び事業所所在地の道府県知事関係道府県知事に通知しなければならない。
総務大臣は、
又は第六項前段の指示前項の規定による通知をしようとするときは、

地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
又は特約業者の主たる事務所事業所所在地の道府県知事は、
又は第三項第五項本文第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、

その旨を関係道府県知事に通知するとともに、
総務大臣に報告しなければならない。
特約業者の又は指定指定の取消しに関し必要な事項は、
総務省令で定める。
除外前各項に定めるもののほか、

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