枝番号は「57_2」のように指定します。
総務大臣は、
次に掲げる者のうち、
軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、
これらの者の申請に基づき、
元売業者として指定するものとする。
軽油を製造することを業とする者
軽油を輸入することを業とする者
軽油を販売することを業とする者
総務大臣は、
元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、
元売業者の指定を取り消すことができる。
元売業者の又は指定指定の取消しに関し必要な事項は、
総務省令で定める。
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