枝番号は「57_2」のように指定します。

又は納税者特別徴収義務者につき相続があつた場合において、
補足以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。

その相続人が二人以上あるときは、

これらの相続人は、
及びそのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。
除外滞納処分を除く。
この場合において、

その指定をした相続人は、
その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
地方団体の長は、
前項前段の場合において、

又はすべての相続人その相続分のうちに明らかでないものがあり、
かつ、
相当の期間内に同項後段の届出がないときは、

相続人の一人を指定し、
その者を同項に規定する代表者とすることができる。
この場合において、

その指定をした地方団体の長は、
その旨を相続人に通知しなければならない。
第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前二項に定めるもののほか、
被相続人の地方団体の徴収金につき、
被相続人の死亡後その死亡を又は知らないでその者の名義でした賦課徴収還付に関する処分で書類の送達を要するものは、
その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、

当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法