枝番号は「57_2」のように指定します。

地方団体の長は、
又は納税者特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、
除外滞納処分費を除く。

これらの者に対し、
文書により又は納付納入の告知をしなければならない。
この場合においては、
当該文書には、
その又は納付納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
除外この法律に特別の定がある場合のほか、
地方団体の徴収金が完納された場合において、
除外滞納処分費を除く。

滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、

地方団体の長は、
滞納者に対し、
納付の告知をしなければならない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法