枝番号は「57_2」のように指定します。
軽油引取税は、
又は前条に規定する場合のほか次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費譲渡輸入に対し、
又は当該消費譲渡輸入を同条第一項に規定する引取りと、
又は当該消費譲渡輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、
その数量を課税標準として、
第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、
又は第三号第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、
第五号の場合にあつては又は当該消費譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、
第六号の場合にあつては当該輸入をする者の当該輸入について直接関係を又は有する事務所事業所所在の道府県において、
又はそれぞれ当該消費譲渡輸入をする者に課する。
特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
及び特約業者元売業者以外の者が軽油の製造をして、
当該製造に係る軽油を自ら消費し、
又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
及び特約業者元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合における当該軽油の使用は、
又は前項第一号第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
何人も、
譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
道府県は、
円滑化協定に基づき締約国軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、
軽油引取税を課さないものとする。
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