枝番号は「57_2」のように指定します。

元売業者、特約業者、石油製品販売業者、及び軽油製造者等自動車の保有者は、
次に掲げる場合には、
除外第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。
定義軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。

製造、譲渡又は消費を行う時期、
数量その他の総務省令で定める事項を定めて、
製造等を行う場所の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
定義以下この条において「製造等」という。
補足説明第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場
軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
前号に掲げる場合のほか、
軽油を製造するとき。
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
除外この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。
前項場合において、

道府県知事は、
同項の承認を与えるものとする。
除外軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、
第一項の承認を受けた者は、
帳簿を備え、
製造等を行つた時期、
数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
第一項の承認は、
製造等承認証を交付して行う。
第一項の承認を受けた者は、
当該承認に係る製造等を行うとき、
又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、

前項の製造等承認証を所持していなければならない。
第一項第三号に係る承認を受けた者は、
当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、

及び自動車用炭化水素油譲渡証その写しを作成して、
当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、
その写しを保管しなければならない。
自動車の保有者は、
第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、

前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
及び製造等承認証自動車用炭化水素油譲渡証は、
これを他人に譲り渡し、
又は他人から譲り受けてはならない。
締約国軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、

第一項の規定は、
適用しない。
限定第四号に係る部分に限る。
及び前各項に定めるもののほか第一項の承認帳簿の記載製造等承認証自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、
総務省令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法